解体工事計画届出

 

ページ番号1023796  更新日 令和4年10月18日 印刷 

杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱に関すること

建築物の解体工事を行う場合、届出が必要です

杉並区では、建築物等の解体工事に係る騒音・振動等の防止とアスベストの飛散防止のため、「杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱」を制定しています。

要綱の対象は、原則として区内全ての解体工事・改修工事が対象です。

解体工事計画届出書の届出は、延べ床面積80平方メートル以上の建築物の解体・改修工事が対象です。

要綱の主な内容は、次のとおりです。

杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱の主な内容

(1)事前周知(アスベスト調査結果、工事の概要)の掲示

  • 工事施工者は、アスベストの使用の有無について調査を行い、その調査結果を発注者に報告してください。
  • アスベスト使用の調査結果、工事の内容及び飛散防止対策などについて、工事開始の7日前までに、当該工事現場の見やすい場所に掲示してください。掲示内容は、大気汚染防止法で定められている項目を含む必要があります。

掲示の様式を参考に、A3版以上の大きさで掲示してください。

(2)近隣住民への説明

解体等工事を行う建築物等の敷地境界から15メートル(建築物の高さが15メートル以上の場合は、建築物の高さ)の水平距離の範囲内の居住者または事業者に、工事開始の7日前までに説明会または戸別訪問により工事内容を説明しなければなりません。

説明資料および説明範囲を示した地図は、「解体工事計画届出書」に添付してください。

(3)解体工事計画届出書の届出

延べ床面積80平方メートル以上の建築物解体・改修工事(以下、解体工事という。)の発注者及び工事施工者は、当該工事の7日前までに「解体工事計画届出書」(第2号様式)により届け出る必要があります。届出内容は下記のとおりです。

  • 解体建築物等の概要
  • 工期、アスベストの使用状況
  • 工事現場の掲示年月日
  • 近隣住民への説明年月日、内容、方法
  • 工事施工者名、現場責任者名
  • 近隣住民への説明資料および説明範囲を示した地図を添付

吹付けアスベストなど飛散性のアスベストがある場合、当該工事実施の14日前までに別途届出が必要です。((5)アスベスト含有建築物等解体等工事に係る届出についてをご覧ください。)

解体工事計画届出に関する書式等については、こちらをご覧ください。

(4)解体工事における発注者、工事施工者の責務

解体工事用の建設機械を使用する場合は、低騒音・低振動型の機器を使用し、ていねいな運転に努めてください。また、整備不良により異常な騒音、振動が発生しないように点検、整備を行ってください。
仮囲い、養生シートを設け、粉じんが生じる場合には散水等の粉じん対策を行ってください。

「杉並区アスベスト飛散防止に関する指導要綱」は下記のPDFよりご覧いただけます。

(5)アスベスト含有建築物解体等工事に係る届出について

吹付けアスベスト含有建築物等の解体等工事の場合は、解体工事計画届出書の提出のほか、別の届出が必要となる場合があります。こちらのページもご確認ください。

大気汚染防止法の改正について(アスベスト飛散防止対策の強化)

令和3年4月より順次、改正大気汚染防止法が施行されます。施行開始時期と主な改正点、概要は以下のとおりです。詳細は環境省のホームページ等をご確認ください。

改正大気汚染防止法の施行時期と内容について

施行開始

改正点

概要

令和3年4月

事前調査方法の法定化

解体・改修工事の対象となる全ての部材について、設計図書等による書面調査及び現場での目視調査が必要になります。書面調査及び目視調査では石綿の有無が明確にならない場合には分析調査が必要です。分析調査をせずにその部材を石綿含有とみなすことは可能ですが、石綿無しとみなすことはできません。

事前調査結果の現場備え置き

事前調査結果の記録(写し)を解体等工事現場に備え置く必要があります。

成形板等の規制強化

石綿含有成形板等が法の規制対象として新たに追加されました。法の届出対象ではありませんが、除去にあたっては新設された作業基準を遵守する必要があります。

仕上塗材の取扱変更

石綿含有仕上塗材の除去については、塗装の施工方法に限らず法の届出対象から除外されました。法の届出は不要になりますが、新設された作業基準を遵守する必要があります。

作業計画の作成

石綿含有成形板等を含め、全ての石綿除去作業について作業開始前に作成する必要があります。

下請負人の作業遵守義務、下請負人への説明

元請業者だけでなく、下請業者も作業基準を遵守する義務があります。

元請業者は、下請業者が適切に作業を行えるよう、工事費等に関する配慮や作業方法の説明等をしなければなりません。

作業完了時の確認と報告

特定粉じん排出等作業が適切に完了したことを有資格者が目視確認する必要があります。また、元請業者はその結果を発注者に対し書面で報告しなければなりません。

令和4年4月

事前調査結果の報告

延床面積80平方メートル以上の解体等工事または請負金額100万円以上の改修等工事について、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の事前報告が義務となります。

報告は「石綿事前調査結果報告システム」でおこなってください。(報告にはGビズIDが必要です)

令和5月10月

有資格者による事前調査の義務化

事前調査は、以下のいずれかの有資格者により行うことが義務となります。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 有資格者による事前調査の義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

建設リサイクル法に関すること(建築課監察係)

建設リサイクル法に基づき、床面積80平方メートル以上の建物を解体する場合は建設リサイクル法の届出が必要です。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316