アスベスト含有建築物等解体等工事に係る届出

 

ページ番号1023797  更新日 令和5年8月14日 印刷 

建築物・工作物の解体や改修工事を行う場合は、大気汚染防止法(以下、法)の規定に基づき、アスベスト(石綿)に関する事前調査が義務付けられています。

事前調査の結果、吹付けアスベスト等が使用されていた場合、発注者は解体等工事の実施の14日前までに、法や都条例等に基づき杉並区へ届け出る必要があります。
使用されている吹付けアスベスト等の種類、建築物等の規模により届出書が異なります。以下の添付ファイル「届出が必要なアスベストの例・アスベスト含有建築物等解体等工事届出一覧」でご確認ください。

また、全ての解体や改修工事を行う際は、法及び「杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱」の規定に基づき、工事開始の7日前までに、

  1. アスベストに関する調査結果や飛散防止対策等、法令に定められた事項等について、当該工事現場の見やすい場所に掲示する
  2. 近隣住民(敷地境界から15メートルの範囲、建物等の高さが15メートル以上の場合は建物等の高さに等しい長さの範囲)に説明する

を行ってください。

さらに、延床面積80平方メートル以上の解体工事や大規模改修の際には、調査結果等の掲示や近隣住民への説明内容等について、「解体工事計画届出書」により区へ届出をお願いします。

解体工事計画届出に関しては、こちらのページもご覧ください。

「アスベスト等含有建築物の解体工事」を実施する際に必要な届出書類は以下からダウンロードすることができます。

大気汚染防止法の改正について(アスベスト飛散防止対策の強化)

令和3年4月より順次、改正大気汚染防止法が施行されます。施行開始時期と主な改正点、概要は以下のとおりです。詳細は環境省のホームページ等をご確認ください。

改正大気汚染防止法の施行時期と内容について

施行開始

改正点

概要

令和3年4月 事前調査方法の法定化

解体・改修工事の対象となる全ての部材について、設計図書等による書面調査及び現場での目視調査が必要になります。書面調査及び目視調査では石綿の有無が明確にならない場合には分析調査が必要です。分析調査をせずにその部材を石綿含有とみなすことは可能ですが、石綿無しとみなすことはできません。

事前調査結果の現場備え置き 事前調査結果の記録(写し)を解体等工事現場に備え置く必要があります。
成形板等の規制強化 石綿含有成形板等が法の規制対象として新たに追加されました。法の届出対象ではありませんが、除去にあたっては新設された作業基準を遵守する必要があります。
仕上塗材の取扱変更

石綿含有仕上塗材の除去については、塗装の施工方法に限らず法の届出対象から除外されました。法の届出は不要になりますが、新設された作業基準を遵守する必要があります。

作業計画の作成 石綿含有成形板等を含め、全ての石綿除去作業について作業開始前に作成する必要があります。
下請負人の作業遵守義務、下請負人への説明

元請業者だけでなく、下請業者も作業基準を遵守する義務があります。

元請業者は、下請業者が適切に作業を行えるよう、工事費等に関する配慮や作業方法の説明等をしなければなりません。

作業完了時の確認と報告 特定粉じん排出等作業が適切に完了したことを有資格者が目視確認する必要があります。また、元請業者はその結果を発注者に対し書面で報告しなければなりません。
令和4年4月 事前調査結果の報告

延床面積80平方メートル以上の解体等工事または請負金額100万円以上の改修等工事について、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の事前報告が義務となります。

報告は「石綿事前調査結果報告システム」でおこなってください。(報告にはGビズIDが必要です)

令和5年10月 有資格者による事前調査の義務化

事前調査は、以下のいずれかの有資格者により行うことが義務となります。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 有資格者による事前調査の義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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