特定施設(騒音規制法)の設置(変更)諸届出書

 

ページ番号1006126  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

新たに特定施設を設置する場合には、工事開始の30日前までに設置の届出が必要です。また、既に設置届を提出した事業場でも、特定施設の種類ごとの数や、騒音の防止の方法を変更する場合には、変更の届出が必要です。届出にあたっては、事前に環境課公害対策係までご相談ください。

  • 根拠法令:騒音規制法第6条・第8条・第10条・第11条については、下記の関連情報「騒音規制法」をご覧ください。
  • 届出の必要な特定施設(騒音規制法)については、下記の添付ファイル「騒音規制法の特定施設」をご覧ください。

届出・申請ができる方

特定施設を設置する個人・法人(法人の場合はその代表者)

届出・申請のときに必要なもの

  1. 特定施設設置届出書(様式第1、別紙騒音防止の方法)
  2. 工場又は事業場までの案内図
  3. 近隣の状況図
  4. 特定施設の配置図
  5. 特定施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
  6. 騒音の防止の方法

申請書類は各々2部作成してください。

窓口

杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係 (月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

所要日数

届出の受付から30日以内
注意:届出後30日間は、原則工事の着工はできません。

この届出・申請についてのご案内

振動規制法を同時に届け出る場合には、図面等の添付書類は共用できます。

届出後の変更について

特定施設の設置の届出をした後、次のような変更があった場合には、30日以内に該当する届出を行ってください。
以下の3つの届出の様式については、騒音規制法、振動規制法に基づく同種の届出を同時にできるようになっていますので、ご活用ください。

  • 氏名等変更届(騒音規制法・振動規制法共用)
    事業場の名称、代表者等を変更したとき
  • 承継届(騒音規制法・振動規制法共用)
    特定施設の全てを譲り受け又は借り受けた時、あるいは届出した者の相続、合併、分割により、特定施設の全てを承継した時
  • 特定施設使用全廃届(騒音規制法・振動規制法共用)
    特定施設の全てを廃止したとき

申請書

承継届出書

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316