地下水揚水規制

 

ページ番号1006128  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

地盤沈下を防止するために、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)により届出が必要です。設置にあたっては吐出口断面積や揚水機の出力など、下表の構造基準等の規制があります。
揚水施設(注意)の設置を計画している場合は、事前にご相談ください。

なお、環境確保条例施行規則の改正により、平成28年7月1日以降の規制対象施設は次のとおりです。
【対象施設】
(改正前)揚水機の出力300ワットを超える揚水施設を対象
(新)全ての揚水施設を対象(注意)

また、揚水施設(注意)を設置している方は年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

注意:一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300ワットを超える揚水施設のみ対象(手押しポンプは対象外)。

届出・申請ができる方

個人または法人事業者(法人の場合はその代表者)

届出・申請のときに必要なもの

  1. 地下水揚水施設設置・変更届出書(第36号様式)
  2. 別紙
  3. 現場地図
  4. 近隣の状況図
  5. 設備機械の配置図その他機械カタログ等の必要な書類

注意:届出書類は各々2部作成してください。

窓口

杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係 (月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

所要日数

届出の受理日から30日以内
なお、工場や指定作業場で地下水揚水施設を設置する場合は、設置施設の設備のひとつとして手続きを行ってください。

構造基準等の規制について

構造基準等の規制一覧表
吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの 制限なし 2.2キロワット以下 1日あたり平均10立方メートル
1日あたり最大20立方メートル
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの 500メートル以深とする 制限なし 制限なし
21平方センチメートルを超えるもの 原則設置禁止 原則設置禁止 原則設置禁止
  • 揚水量を測るメーターを設置してください。
  • 吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては、原則設置できません。
  • 揚水施設(井戸)の構造基準等は以下の関連情報「揚水施設の規制基準等」をご覧ください。

申請書

地下水揚水施設設置変更届出書 第36号様式(第72条関係)

地下水揚水量報告書 第18号様式(第45条関係)

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316