地下水揚水規制
届出・申請が必要なとき
地盤沈下を防止するために、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)により届出が必要です。設置にあたっては吐出口断面積や揚水機の出力など、下表の構造基準等の規制があります。
揚水施設(注意)の設置を計画している場合は、事前にご相談ください。
なお、環境確保条例施行規則の改正により、平成28年7月1日以降の規制対象施設は次のとおりです。
【対象施設】
(改正前)揚水機の出力300ワットを超える揚水施設を対象
(新)全ての揚水施設を対象(注意)
また、揚水施設(注意)を設置している方は年1回、揚水量の報告が義務付けられています。
注意:一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300ワットを超える揚水施設のみ対象(手押しポンプは対象外)。
届出・申請ができる方
個人または法人事業者(法人の場合はその代表者)
届出・申請のときに必要なもの
- 地下水揚水施設設置・変更届出書(第36号様式)
- 別紙
- 現場地図
- 近隣の状況図
- 設備機械の配置図その他機械カタログ等の必要な書類
注意:届出書類は各々2部作成してください。
窓口
杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係 (月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
所要日数
届出の受理日から30日以内
なお、工場や指定作業場で地下水揚水施設を設置する場合は、設置施設の設備のひとつとして手続きを行ってください。
構造基準等の規制について
吐出口の断面積 | ストレーナーの位置 | 揚水機の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの | 制限なし | 2.2キロワット以下 | 1日あたり平均10立方メートル 1日あたり最大20立方メートル |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの | 500メートル以深とする | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 原則設置禁止 | 原則設置禁止 | 原則設置禁止 |
- 揚水量を測るメーターを設置してください。
- 吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては、原則設置できません。
- 揚水施設(井戸)の構造基準等は以下の関連情報「揚水施設の規制基準等」をご覧ください。
申請書
地下水揚水施設設置変更届出書 第36号様式(第72条関係)
地下水揚水量報告書 第18号様式(第45条関係)
- (様式)地下水揚水量報告書 第18号様式(第45条関係) (PDF 208.8KB)
-
(様式)地下水揚水量報告書 第18号様式(第45条関係) (Word 84.1KB)
毎年、1年間(1月~12月)の揚水量を区へ報告するとき
地下水揚水施設氏名等変更報告書
- (様式)地下水揚水施設氏名等変更報告書 (PDF 61.4KB)
-
(様式)地下水揚水施設氏名等変更報告書 (Word 21.1KB)
井戸所有者の氏名等を変更した場合
地下水揚水施設承継報告書
地下水揚水施設廃止報告書
- (様式)地下水揚水施設廃止報告書 (PDF 73.0KB)
-
(様式)地下水揚水施設廃止報告書 (Word 18.5KB)
地下水揚水施設を廃止した場合
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316