公害防止管理者

 

ページ番号1006125  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

東京都公害防止管理者が必要な工場の事業者は、東京都公害防止管理者を選任し、すみやかに区へ届け出る必要があります。また、解任した時も同様です。

東京都公害防止管理者が必要な工場は、下記の関連情報「対象工場等」をご覧ください。
東京都公害防止管理者の概要及び職務は、下記の関連情報「公害防止管理者とは」をご覧ください。

届出・申請ができる方

個人または法人事業者(法人の場合はその代表者)

届出・申請のときに必要なもの

東京都公害防止管理者の資格証の写

東京都公害防止管理者の資格取得については、下記の関連情報「公害防止管理者講習」を参照ください。

窓口

杉並区役所西棟7階 環境課公害対策係 (月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

この届出・申請についてのご案内

環境確保条例上の届出(区へ)

  • 根拠条文については、下記の関連情報「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・施行規則対照表」を参照ください。
  • 選任等の手続きについては、下記の関連情報「選任等の手続」を参照ください。

注釈

公害防止管理者等には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づくものと、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づくものの2つがあります。工場によっては、両方に該当することがあります。
(法律の制度については、下記の関連情報「法律の公害防止管理者制度」をご覧ください。)

申請書

東京都公害防止管理者選任(解任)届出書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316