介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

 

ページ番号1019099  更新日 令和6年10月10日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  • 令和5年度に介護職員等処遇改善加算等を算定している事業所で、令和6年度も引き続き加算を算定する場合(年度更新)
  • 令和6年4月以降、新規に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合(新規申請)
  • 令和6年6月以降、新規に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合(新規申請)
  • 介護職員等処遇改善加算等を算定している事業所で、年度の途中で計画書に変更があった場合(変更の届出)

届出・申請ができる方

  • (介護予防)地域密着型サービス事業所
  • (介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所
  • 杉並区介護予防・日常生活支援総合事業

届出・申請のときに必要なもの

「申請書」欄をご覧ください。

新規に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、加算区分を変更する場合は計画書と別に変更届・体制等状況一覧表の提出も必要になります。

窓口

保健福祉部介護保険課事業者係(区役所東棟3階)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

この届出・申請についてのご案内

提出期限:令和6年4月15日(月曜日)
計画書等の様式の見直しがあったため、令和6年4月または5月から処遇改善加算等を新規に算定しようとする場合または令和5年度に処遇改善加算等を算定している事業所で、令和6年度も引き続き加算を算定する場合の計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。

令和6年6月以降から新規に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、当該加算を算定しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。
年度の途中で加算区分を変更する場合の提出期限は、介護給付費の算定に係る変更届と同様です。

令和6年6月以降新規で算定する場合、体制等状況一覧表は、令和6年6月以降の様式で申請ください。

【提出方法】持参・郵送・Eメールで、保健福祉部介護保険課事業者係(〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟3階  Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へご提出ください。

  • 圧縮ファイルはファイル形式によっては開封できませんのでなるべく圧縮しないでください。また、サイト等からの申請書等のダウンロードでは受付できません。
  • ドメイン等によってはセキュリティ上、Eメールが受信できない場合があります。
  • Eメールでの提出の場合、翌日以降に受付確認Eメールを送付します。受付状況をすぐに確認したい場合は電話にてご確認ください。

東京都が社会保険労務士に委託し、相談窓口(新規取得や、上位区分取得等)を設置しましたので、ご活用ください。
電話番号:0120-179-117
受付時間:午前9時30分から午後4時30分(月・水・金(祝日を除く))

厚生労働省が加算の一本化に関する相談窓口を設置しましたので、ご活用ください。
厚生労働省相談窓口 
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土日含む)

注意事項・備考

以下の場合、変更届等の提出が必要です。

  1. 既に指定している事業所で新規に加算を算定する場合
  2. 加算区分を変更する場合
  3. 加算を終了する場合

申請書

介護職員等処遇改善等計画書

特別な事情に係る届出書

変更に係る届出書

変更届出書(体制等状況一覧の変更)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)令和6年5月まで

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)令和6年6月以降

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)令和6年5月まで

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)令和6年6月以降

介護給付費算定に係る体制等状況一覧(短期入所生活介護)令和6年5月まで

介護給付費算定に係る体制等状況一覧(短期入所生活介護)令和6年6月以降

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794