特定事業所集中減算に係る届出書

 

ページ番号1043460  更新日 令和6年10月21日 印刷 

届出・申請が必要なとき

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、算定の結果、訪問介護、通所介護、福祉用具または地域密着型通所介護の内、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を杉並区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について杉並区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

「正当な理由」については、参考資料の「正当な理由」をご覧ください。

届出・申請ができる方

居宅介護支援事業所の事業者

届出・申請のときに必要なもの

  • 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
  • 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書 別紙 (紹介率最高法人の事業所が3つ以上ある場合)

(注意)特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「変更届出書、(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)」も一緒にご提出ください。

窓口

保健福祉部介護保険課事業者係(区役所東棟3階 4番窓口)
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時

この届出・申請についてのご案内

【提出方法】持参・郵送・Eメールで、保健福祉部介護保険課事業者係(〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟3階  Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へご提出ください。

  • 圧縮ファイルはファイル形式によっては開封できませんのでなるべく圧縮しないでください。また、サイト等からの申請書等のダウンロードでは受付できません。
  • ドメイン等によってはセキュリティ上、Eメールが受信できない場合があります。
  • Eメールでの提出の場合、翌日以降に受付確認Eメールを送付します。受付状況をすぐに確認したい場合は電話にてご確認ください。

判定期間等

【特定事業所集中減算の判定期間等】
  判定期間、提出期間、減算適用期間
前期

【判定期間】3月1日から同年8月末日まで(注意)

【提出期間】9月1日から9月15日まで(必着)

【減算適用期間】10月1日から翌年3月31日まで

後期

【判定期間】9月1日から翌年2月末日まで

【提出期間】3月1日から3月15日まで(必着)

【減算適用期間】4月1日から同年9月30日まで

届出書の作成にあたっての留意事項

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書

  1. 「前期」とは、3月1日から8月末日までです。また「後期」とは、9月1日から2月末日までになります。 
  2. いずれかのサービスの割合が80%を超えているときは、この書類を杉並区に提出しなければなりません。
  3. 提出期限(前期は9月15日後期は3月15日)までに提出してください。    
  4. この書類は全ての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存しなければなりません。
  5. 紹介率最高法人の事業所が3つ以上ある場合は、下記様式「別紙」に記入してください。
  6. 正当な理由である「1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下」または「居宅サービス計画件数が1月当たり平均10件以下」に該当する場合は、居宅サービス計画件数の確認できる資料を添付してください。
  7. 事業所ごとに作成してください。法人単位で作成するものではありません。
  8. 届出書に記載された理由が「正当な理由」に該当するかどうかは、杉並区が適正に判断します。
  • 【注意1】 太枠内の網掛けされている箇所にご記入ください。
  • 【注意2】届出書の内容については、実地調査等をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

参考資料

「正当な理由」

その他関連資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794