同一建物減算の届出について
令和6年度の介護報酬改訂に伴い、訪問型サービス(総合事業)の同一建物減算について12%減算が新設されました。本減算については、事業所ごとに該当するか判定し、該当する場合には杉並区への届出が必要になります。
同一建物減算の算定要件の概要
減算の内容 | 算定要件 |
---|---|
(1)10%減算 | 以下の建物(注)に居住する者〔(2)(4)に該当する場合を除く〕
|
(2)15%減算 | 同一敷地内建物等に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
(3)10%減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
(4)12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、 同一敷地内建物等に居住する者〔上記(2)に該当する場合を除く〕に提供されたものの 占める割合が90%以上である場合 |
正当な理由の範囲(例示)
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と都道府県知事が認める場合
12%減算の判定について
判定期間と減算適用期間
判定期間 |
減算適用期間 |
提出期限 |
|
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月31日 | 10月1日から3月31日 | 9月15日(必着) |
後期 |
9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日(必着) |
判定期間 |
減算適用期間 |
提出期限 |
|
---|---|---|---|
前期 |
4月1日から9月30日 | 11月1日から3月31日 | 10月15日(必着) |
後期 |
10月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日(必着) |
判定方法
事業所ごとに、判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
【具体的な計算式】 A÷B
A:判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数)
B:判定期間に訪問型サービスを提供した利用者の総数(利用実人数)
(注1)要介護者の人数は含めない。
(注2)前記「同一建物減算の算定要件の概要」に記載の(2)15%減算と(3)10%減算に該当する場合は除く。
届出書類
(1)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
(2)(1)による算定の結果が90%以上であるが、正当な理由がある場合には、その根拠となる書類
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(4)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- (様式)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (PDF 78.4KB)
- (様式)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excel 39.4KB)
- (様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (PDF 108.1KB)
- (様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 37.9KB)
- (様式)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (PDF 154.1KB)
- (様式)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 42.9KB)
(1)の判定の結果 | 正当な理由 | 体制等に関する変更 | 届出書類 |
---|---|---|---|
90%以上である | 正当な理由あり | 変更あり | (1)、(2)、(3)、(4) |
90%以上である | 正当な理由あり | 変更なし | (1)、(2) |
90%以上である | 正当な理由なし | 変更あり | (1)、(3)、(4) |
90%以上である | 正当な理由なし | 変更なし | (1) |
90%以上でない |
- |
変更あり | (3)、(4) |
90%以上でない |
- |
変更なし | 届出不要 |
注意事項
- (1)の作成に当たっては、「指定訪問介護」を「訪問型サービス(総合事業)」と読み替えて計算を行ってください。
- (1)の提出が不要な場合でも、作成した書類は事業所において2年間保存してください。
参考資料
提出方法・窓口
提出方法
Eメール・郵送・持参のいずれかで、保健福祉部介護保険課事業者係へご提出ください。
窓口
保健福祉部介護保険課事業者係(区役所東棟3階 4番窓口)
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
【住所】〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 保健福祉部介護保険課事業者係
【Eメール】kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp
注意事項
- 圧縮ファイルはファイル形式によっては開封できませんのでなるべく圧縮しないでください。また、サイト等からの申請書等のダウンロードでは受付できません。
- ドメイン等によってはセキュリティ上、Eメールが受信できない場合があります。
- Eメールでの提出の場合、受付確認メールを送付するのが翌日以降になる場合がございます。受付状況をすぐに確認したい場合は電話にてご確認ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794