訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書

 

ページ番号1044247  更新日 令和3年8月18日 印刷 

届出・申請が必要なとき

平成30年10月より、ケアプラン(居宅サービス計画書)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)は保険者に、そのケアプランを届出ることが必要となりました。

届出・申請ができる方

居宅介護支援事業所を運営する事業者

届出・申請のときに必要なもの

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
  3. 基本情報(フェイスシート)
  4. 課題分析表(アセスメントシート)

窓口

保健福祉部介護保険課給付係(区役所東棟3階 2番窓口)

【提出方法】持参、または郵送してください。
【受付時間】月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
【住所】〒1660-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所
【電話】03-5307-0655(直通)

この届出・申請についてのご案内

  1. 厚生労働大臣が定める回数
    届出が必要となる訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
    【注意】下記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含まない。
    • 要介護1:27回
    • 要介護2:34回
    • 要介護3:43回
    • 要介護4:38回
    • 要介護5:31回
  2. 届出の時期、期限および頻度
    新規に作成または変更(軽微な変更は除く。)したケアプランのうち、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、翌月の末日までに杉並区へケアプランを届出てください。ここでいう作成または変更したケアプランとは、当該月において利用者の同意を得て交付をしたケアプランをいいます。届出頻度については、一度届出をした後も、ケアプランを変更(軽微な変更を除く)した場合や、認定更新時に上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合は、再度届出が必要となりますが、区が点検を行った後1年以内であれば届出不要です。
  3. 申請にあたっての留意事項
    • 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるものをご提出ください。
    • 居宅サービス計画書「第2表」は、訪問介護の記載のあるページのみでなく、全てのページをご提出ください。
    • 「第5表」(居宅介護支援経過)は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出でかまいません。
    • 「第6表」(サービス利用票)は、実績の記載は不要です。
    • 提出された「居宅介護サービス計画書」等の内容について、担当者へ照会する場合があります。
    • 提出された「居宅サービス計画書」等は区で点検を行います。点検した結果、サービス内容の是正を求める場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339