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更新日 : 2025年2月7日

耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表

目次

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、杉並区が所管する建築物(注1)の耐震診断の結果を公表します。
(注1)延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。

対象建築物

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次にあげるものが対象となります。

(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)(注2)

特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの

(注2)「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」で定義される名称

(2)要緊急安全確認大規模建築物

病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する大規模建築物や、学校、老人ホーム等の避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など

耐震診断結果

耐震診断結果の内容は、次のPDFファイルのとおりです。

表の見方と解説

安全性の評価の欄は、平成31年1月1日国住指第3107号の技術的助言による区分で、震度6から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。

Ⅰ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

お願い

耐震診断結果に記載のある建築物について、次のいずれかに該当する場合は、公表内容の更新を行いますので、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。

  1. 除却(解体)した場合
  2. 減築、用途変更などにより、対象要件からはずれたと思われる場合
  3. 耐震改修工事に着手した場合、又は、耐震改修工事が完了した場合
  4. 耐震改修工事済で、備考欄に『耐震改修済』と記載を希望する場合(注3)

(注3)記載希望の申し出のあった建築物のみ、備考欄に記載しております。

耐震診断結果の報告命令

耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。

報告命令をした建築物について、除却等の予定の記載希望の申し出があった場合は、公表内容の更新を行いますので、お手数ですが、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

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お問い合わせ先

都市整備部市街地整備課耐震改修担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-3312-2907

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