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杉並区の不当要求行為、カスタマー・ハラスメント行為対応の基本方針
令和7年4月1日東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行されました。
条例には事業者がカスタマー・ハラスメントを受けた就業者の安全を確保し、顧客等に対し、その行為の中止の申入れ等の措置を講ずるよう努めることが規定されています。
杉並区では、行政サービスを利用される皆様からのご意見やご指摘には、誠実かつ真摯に対応する一方で、行政サービスに関して職員に対する不当要求や著しい迷惑行為であって、就業環境を害する行為に対しては、職員の安全を確保するため、都の条例を踏まえ以下の基本方針により対応いたします。
杉並区の基本方針
- 不当要求、カスタマー・ハラスメントは断固として認めません。
- 不当要求、カスタマー・ハラスメントに対応する職員の安全を確保します。
- 不当要求、カスタマー・ハラスメントは、職員の就業環境や人権を害するものとして、警察への通報等も含め毅然と行動し組織的に対応します。
- 不当要求の受入れは、たとえ上司からの命令や議員からの要求であったとしても法令違反等につながることを職員は自覚します。
(注1)庁舎内ではスマートフォンなどでの写真・動画の無断撮影は禁止されています。
(注2)庁舎内では大声を出す、怒鳴るなどの秩序を乱す行為、公務の円滑な遂行を妨げる行為は禁止されています。
(注3)窓口や電話での対応において、お断りしたうえで録音・録画をさせていただく場合がございます。
関連情報
お問い合わせ先
危機管理室危機管理対策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-3312-3326
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