短期入所(ショートステイ)

 

ページ番号1008627  更新日 令和5年4月1日 印刷 

在宅の障害者が、施設に一時的に入って生活の援助を受けるサービスです。

在宅の障害者が、日常介護を行っている保護者または家族の方の病気、出産、冠婚葬祭、その他の理由で介護を受けることができなくなった場合に、施設で短期間、夜間も含め、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

対象

視覚障害・聴覚または平衡機能障害・肢体不自由・言語障害・内部障害・精神障害・知的障害・政令で定める難病で継続的に日常生活等に相当な制限を受ける程度の方

(障害支援区分1以上の方。障害児はこれに相当する支援の度合いの方。)

注意:障害児は障害支援区分の認定は行いません。

利用日数

標準的な支給量として1カ月に7日の決定をしています。
注:事情により8日以上の利用が必要な場合は、お問い合わせ先までご相談ください。

費用

障害者総合支援法の規定による利用者負担額がかかります。(原則かかった費用の1割。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。)

申請窓口

障害者施策課障害福祉サービス係が申請窓口です。

利用手続き

詳しくは、関連情報「障害福祉サービス利用の流れ(介護給付・訓練等給付)」のページをご覧ください。

区内事業所

詳しくは、関連情報「短期入所(事業所情報)」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808