重度訪問介護

 

ページ番号1008624  更新日 令和6年9月30日 印刷 

重度の障害者に、介護や家事、外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方および重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方に、自宅で入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。また、入院中の病院や診療所等で一定の条件のもと、病院等の職員との意思疎通を図る上で必要な支援等のために重度訪問介護を利用することができます。

対象

次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 重度の肢体不自由者であって、常時介護が必要な身体障害者・15歳以上の障害児のうち下記のいずれにも該当する方
    1. 二肢以上に麻痺等があること
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
  2. 重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する、常時介護が必要な障害者・15歳以上の障害児のうち下記に該当する方
    1. 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上あること

(障害支援区分4以上の方。また、入院中の障害者が病院等の職員との意思疎通を図る上で必要な支援等のために利用する場合においても障害支援区分4以上の方。)

費用

障害者総合支援法の規定に基づく利用者負担がかかります。(原則かかった費用の1割。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。)

申請窓口

障害者施策課障害福祉サービス係が申請窓口です。

利用手続き

詳しくは、関連情報「障害福祉サービス利用の流れ(介護給付・訓練等給付)」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808