重度障害者等包括支援

 

ページ番号1008626  更新日 令和5年4月1日 印刷 

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある方、ならびに知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する、身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児のうち下記1、2、3のいずれかに該当する方

  1. 重度訪問介護の対象者であって、次のいずれにも該当する方
    1. 医師意見書の「麻痺」における「左上肢、右上肢、左下肢、右下肢」にいずれも「ある」に認定されている方
    2. 認定調査項目「寝返り」、「起き上がり」または「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定されている方
    3. 認定調査項目「特別な医療に関連する項目」のレスピレータ―が「ある」と認定されている方
    4. 認定調査項目「コミュニケ―ション」において「日常生活に支障がない」以外に認定されている方
  2. 重度訪問介護の対象者であって、概況調査において知的障害の程度が「最重度」であって、次のいずれにも該当する方
    1. 医師意見書の「麻痺」における「左上肢、右上肢、左下肢、右下肢」にいずれも「ある」に認定されている方
    2. 認定調査項目「寝返り」、「起き上がり」または「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定されている方
    3. 認定調査項目「コミュニケ―ション」において「日常生活に支障がない」以外に認定されている方
  3. 行動援護の対象者であって、次のいずれにも該当する方
    1. 認定調査項目「コミュニケーション」において「日常生活以外に支障がない」以外に認定されている方
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の方

(障害支援区分6の方。障害児はこれに相当する支援の度合いの方。)

注意:障害児は障害支援区分の認定は行いません。

費用

障害者総合支援法の規定に基づく利用者負担がかかります。(原則かかった費用の1割。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。)

申請窓口

障害者施策課障害福祉サービス係が申請窓口です。

利用手続き

詳しくは、関連情報「障害福祉サービス利用の流れ(介護給付・訓練等給付)」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808