行動援護
行動上の困難が著しい知的障害・精神障害の方を援助するためのサービスです。
行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
対象
知的障害者・精神障害者・障害児のうち障害支援区分の認定調査項目における行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
(障害支援区分3以上の方。障害児はこれに相当する支援の度合いの方。)
注意:障害児は障害支援区分の認定は行いません。
費用
障害者総合支援法の規定に基づく利用者負担がかかります。(原則かかった費用の1割。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。)
申請窓口
障害者施策課障害福祉サービス係
手続きの流れ
詳しくは、関連情報「障害福祉サービス利用の流れ(介護給付・訓練等給付)」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808