妊婦健康診査・新生児聴覚検査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査

 

ページ番号1004672  更新日 令和5年10月3日 印刷 

妊婦健康診査・新生児聴覚検査

お母さんと赤ちゃんの健康のために、定期的に妊婦健康診査を受けましょう。

(注意)妊婦健康診査受診票は妊娠判定検査には利用できません。 母子健康手帳交付後の妊婦健康診査から利用できます。

  1. 妊娠届出書を提出された時に「母子健康手帳」と一緒にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に「妊婦健康診査受診票・妊婦超音波検査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票」と「新生児聴覚検査受診票」が入っています。
    新生児聴覚検査は、生まれてすぐの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べ、疑いのある場合は、早期に適切な支援を開始することで、言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられます。
  2. 受診票は、災害・盗難など特別な理由がない限り、再発行できません。紛失しないよう、厳重に管理してください。受診票全てにあらかじめ記名をしておきましょう。
  3. 受診票は都内の指定医療機関等で利用できます。(都外の医療機関等の場合は5を参照)
    妊婦健康診査の度に、医療機関等へ事前に受診票を提出して受診してください。新生児聴覚検査受診票は、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日とする)に受診してください。出生日に応じた有効期限日は以下の「新生児聴覚検査 有効期限早見表」をご確認ください。
  4. 受診票に記載の検査項目の費用を一部公費負担していますが、他に受けた検査については自己負担になります。
    自己負担額は、受診機関・検査項目によって異なりますので、詳細は受診機関にお問い合わせください。

「新生児聴覚検査」の実施医療機関については、東京都福祉局ホームページ「赤ちゃんの耳のきこえについて」に掲載されている一覧をご覧ください。

  1. 里帰り等で都外の医療機関等で妊婦健康診査・新生児聴覚検査を受診する場合
    受診票は使用できません。未使用の受診票の枚数内で、受診された実費分の一部(上限金額あり)を助成します。
    必ず受診機関で、領収書・明細書を受け取り、母子健康手帳に妊婦健康診査の記録をしてもらってください。
    申請期間は、出産後1年以内(お子様の誕生日の前日まで)、1回限りです。以下のものをそろえて、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係で費用助成の申請をしてください。
    (1)未使用の受診票(都内で交付されたもの・全て)
    (2)母子健康手帳(原本)
    (3)母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー(提出用)
    (4)受診機関の領収書・明細書(原本と提出用コピー)
    (5)印鑑(朱肉を使うもの)
    (6)金融機関の通帳またはキャッシュカード(振込先がわかるもの)
    (注)振込先の口座名義が妊産婦本人以外の場合、申請書の委任状欄に妊産婦本人の署名及び押印(朱肉を使うもの)が必要となります。

    「新生児聴覚検査」の費用助成も合わせて申請できます。都外の医療機関等で受診された場合は、「新生児聴覚検査」の未使用の受診票と受診機関の領収書・明細書の原本とコピーを提出してください。

    区外へ転出する場合
    区外へ転出する前に都外の医療機関等で受診した分については、杉並区に助成申請をしてください。
    その際は、都内で発行された受診票が必要となります。転出手続き前に、申請に必要な枚数分(区外へ転出する前に都外の医療機関等で受診した分)の未使用の受診票をお手元に残しておいてください。都外で発行された受診票では申請できません。
    なお、出産前に区外へ転出する場合、転出日確定後であれば、出産前でも申請することができます。
    来所できない場合は、郵送での手続きができます。担当地域の保健センター宛に必要書類をお送りください。
    杉並区妊婦健康診査費用助成申請の郵送のご案内、申請書、記入見本は以下の申請書ダウンロードのページをご覧ください。
  1. 多胎児を妊娠した方で14回を越えて妊婦健康診査を自費で受診した場合
    多胎児を妊娠した方で妊婦健康診査受診票14回分を全て使用し、15回目から19回目までの妊婦健康診査を自費で受診した場合は、費用助成の対象となります。
    詳細は、下記の「多胎妊婦健康診査費用助成申請書(多胎児を妊娠した方で14回を越えて受診した場合の申請)」をご確認ください。

7.転入の場合
都外からの転入の場合
他道府県で母子健康手帳を受けている方は、妊娠週数に応じて妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦歯科健康診査受診票と新生児聴覚検査受診票をお渡しします。
母子健康手帳と本人確認書類(別世帯の方は委任状)を持参のうえ、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係へ受診票交付の申請をしてください。

都内からの転入の場合
前住所地発行の受診票は、杉並区の住所を書いてそのままお使いいただけます。しかし、妊婦超音波検査受診票(前住所地での交付枚数が4枚未満の場合)や妊婦歯科健康診査受診票等、杉並区でお渡しするものがあるため、母子健康手帳と本人確認書類(別世帯の方は委任状)を持参のうえ、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係へ受診票交付の申請をしてください。

海外からの転入の場合
海外で妊娠し転入した場合も届出が必要です。母子健康手帳と妊娠週数に応じて妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦歯科健康診査受診票と新生児聴覚検査受診票をお渡しします。
本人確認書類(別世帯の方は委任状)を持参のうえ、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係へお越しください。

その他の助成

  1. 住民税非課税世帯・生活保護世帯の方で、産婦・乳児(1か月)健康診査を希望する場合は、無料で受診できる保健指導票を交付します。ただし、医療機関が限定されますので妊婦健康診査受診の際に、担当地域の保健センターへご相談ください。
  2. 妊婦健康診査で精密検査が必要とされた場合は、指定委託医療機関で受診できる妊婦精密健康診査受診票を交付します。
  3. 妊娠高血圧症候群等、糖尿病・貧血・産科出血(分娩時の大量出血)・心疾患で一定の基準を満たすもので入院治療が必要な場合、(1)または(2)に該当する妊産婦の方は医療費助成があります。
    (1)前年の世帯の総所得税額が30,000円以下の場合
    (2)(1)以外の場合、入院見込期間が26日以上の場合
  4. 生活保護世帯・住民税非課税世帯等の方を対象とした出産費用の助成制度(入院助産)があります。ご希望の方は、妊婦健康診査受診前に担当地域の福祉事務所にご相談ください。

出産費用の助成(入院助産)については下記のページをご覧ください。

妊婦歯科健康診査

妊娠中は、むし歯や歯周病にかかりやすくなります。
この機会に歯科健康診査を受け、かかりつけ歯科医をもつきっかけにお役立てください。

受診票

妊娠届出書を提出された時に、母子健康手帳と一緒にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に入っています。受診票は再発行しませんので、紛失しないようご注意ください。

受診場所

区内の指定歯科医療機関(受診できる歯科医療機関一覧表)を受診票とともに交付しています。

受診期間・ 回数

妊娠期間中1回。体調のよい時に早めの受診をお勧めします。

内容

問診、口腔内診査、健診結果に基づく保健指導(1回)を行います。

費用   

妊婦歯科健康診査は無料です。

産婦健康診査

区内に住民登録がある方が、区内の指定機関で産婦健康診査を受ける場合は産婦健康診査費用を公費負担しています。

実施場所

「杉並区妊婦健康診査・産婦健康診査 指定機関名簿」は下記を参照してください。

内容

診察(おろの有無、子宮のもどり、乳房の張りの確認)・血圧測定・体重測定・尿検査

受診期間

出産日から8週間以内

費用

対象の検査項目を実施した場合に費用を助成します。指導内容や検査項目により、自己負担額が生じます。詳細は指定機関にご確認ください。

申し込み方法

実施機関に直接お申し込みください。(申込書は実施機関にあります。)
指定機関で妊婦健康診査の受診歴がない場合や出産をしていない場合は、受診できない場合がありますので、予約の際に必ずご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部地域子育て支援課母子保健係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686