特定不妊治療費助成
新制度:杉並区特定不妊治療費(先進医療)助成事業が始まりました
区は「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の承認決定を受けている夫婦(事実婚を含む)に対して、保険適用された特定不妊治療と共に実施された先進医療に係る医療費の一部を助成します。(東京都の助成事業の詳細は、ページ下部のリンク「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成の概要」をご確認ください)
助成対象者(以下の全てに該当する者)
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を1年以内に受けている。
- 注1 区の助成を申請する前に、東京都の助成を受けてください。
- 注2 東京都が行っている「不妊検査等助成」および「不育症検査助成」は、杉並区特定不妊治療費助成には含まれません。
- 区への申請時に夫婦(事実婚を含む)またはその一方が杉並区に住民登録がある。
- 他の市町村から同一の治療に対し、同種の助成を受けていない。
助成の内容
助成額
先進医療に係る医療費の自己負担額から東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業による助成額を差し引いた実費額の50%
上限3万5,000円 (10円未満四捨五入)
助成回数
東京都に準じる
申請受付開始
令和5年5月1日
申請に必要なもの
- 「杉並区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書兼請求書」
治療1回につき1枚が必要です。用紙は各保健センターの窓口にあります。下記リンク先からもダウンロードできます。 - 「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」の写し(東京都へ提出したものの写し)
- 東京都から交付された「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」の原本と写し(各1通)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 振込先口座を確認できるもの(通帳かキャッシュカード、ゆうちょ銀行の場合は通帳)
申請書のダウンロード
杉並区特定不妊治療費助成
「東京都特定不妊治療費助成事業」の承認決定を受けている夫婦に対して、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)にかかった保険適用外の医療費(文書料や保険適用の治療費は含まず)を助成します。平成31年4月の区申請分から、東京都で助成金の承認決定された男性不妊治療に係る医療費も助成の対象となりました。また、令和3年4月の区申請分から、事実婚の夫婦も対象となりました。
(東京都の助成事業の詳細は、ページ下部のリンク「東京都特定不妊治療費助成の概要」をご確認ください)
(注意)
- 区の助成を申請するには、東京都の承認決定を受けている事が条件です(都の特定不妊治療費助成事業は令和5年4月30日で受付終了しています)。
- 東京都が実施する「不妊検査等助成」(不妊検査・一般不妊治療費の助成)および「不育症検査助成」は、杉並区特定不妊治療費助成には含まれません。
助成対象者(本人または配偶者)
下記の項目の全てに該当する方です。
- 東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を1年以内に受けている
- 区の助成の申請時に、夫婦(事実婚も含む)またはその一方が杉並区に住民登録がある
- 他の区市町村から、同一の特定不妊治療に対し同種の助成を受けていない
助成の内容
助成額
(1)特定不妊治療の医療費から、東京都で承認決定された助成金額を差し引いた実費額のうち、治療1回につき治療ステージにより5万円もしくは2万5,000円を上限として助成いたします。
(2)男性不妊治療に係る医療費から、東京都で承認決定された精巣内精子生検採取法等に係る助成金額を差し引いた実費額のうち、5万円を上限として、上記(1)に合算して助成いたします。
- 治療ステージA、B、D、E:5万円
- 治療ステージC、F:2万5,000円
- 男性不妊治療:5万円
【参考】治療ステージ等について
A:新鮮胚移植を実施
B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3週期程度の間隔を空けた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合。OHSS(卵巣過剰刺激症候群)等を含む。)
C:以前に凍結した胚による胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E:受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
F:採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
男性不妊治療:
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)、精巣内精子吸引採取法(TESA)
助成回数
東京都に準じます。詳しくは、以下をご確認ください。
申請に必要なもの
- 杉並区特定不妊治療費助成申請書兼請求書(下記の申請書のダウンロードをご覧ください)
- 東京都に提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写し
- 東京都に提出した「精巣内精子生検採取法等受診証明書」の写し
(注)男性不妊治療に要した医療費の助成を受けようとする場合 - 東京都から交付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の原本と写し(各1通)
- 印鑑(スタンプ式の印は不可)
- 振込口座の通帳かキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は通帳)
申請書のダウンロード
申請期限
東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた日から1年以内です。
申請受付
各保健センターに上記「申請に必要なもの」を持参して申請してください。
なお、ご来所いただけない事情がある場合は、保健センターにご相談ください。
東京都の助成事業
- 助成事業
(1)特定不妊治療費助成事業(この事業は令和5年4月30日で受付終了しています)
(2)特定不妊治療費(先進医療)助成事業
(3)不妊検査等助成事業(不妊検査及び一般不妊治療にかかった費用助成)
(4)不育症検査助成事業 - 申請書
各保健センター・指定医療機関にあります。東京都ホームページ(以下リンク)からもダウンロードできます。 - 制度の詳細や都内で特定不妊治療(先進医療)を実施している医療機関についての問い合わせ
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課
〒163-8001 新宿区西新宿2丁目8番1号
電話:03-5320-4362(直通)
ホームページは以下リンクからご覧ください。
- 東京都特定不妊治療費助成の概要(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成の概要(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)
- 東京都不妊検査等助成事業の概要(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)
- 不育症検査助成事業の概要(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)
令和4年4月からの特定不妊治療の保険適用に伴う変更点
- 特定不妊治療の保険適用に伴い、東京都の従来の特定不妊治療費助成事業は終了しましたが、経過措置が設けられています。特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置については以下のリンクをご覧ください。
- 杉並区は東京都の決定を受けている従来の特定不妊治療については経過措置も含めて助成の対象としています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所健康推進課健康推進係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1355(直通) ファクス:03-3391-1377