お店を開業した後の手続き

 

ページ番号1004824  更新日 令和5年12月13日 印刷 

営業許可書交付後、営業者の住所・氏名・代表者・食品衛生責任者が変わった場合あるいはお店の名前(屋号)を変えた場合

手続きについては以下の「営業許可申請事項変更届」をご覧ください。

お店を止めた、お店を移転した、営業者が変わった場合

手続きについては以下の「廃業届」をご覧ください。

お店の設備を変更・改装する場合

変更・改装の前に、まず保健所へご相談ください。場合によっては、新しく許可を取り直す必要があります。

営業許可には有効期間があります

許可期間満了後も、営業を続ける場合は「営業許可の更新」手続きが必要です。
許可期間満了前に、忘れずに「更新」手続きをしてください。

注意

  • お店を常に衛生的に保つために、日頃から整理整頓・清掃・洗浄・消毒の徹底などに努めましょう。
  • ふぐを調理・提供するには、東京都の条例により、ふぐ調理師免許とふぐ取扱所の認証申請が必要です。
    事前に保健所食品衛生窓口へご相談ください。
  • 生食用牛肉をお店で取り扱うには、規格基準に適合した牛肉を仕入れ、生食用牛肉専用の設備を整え、保健所への報告が必要です。事前に食品衛生窓口へご相談ください。

食品衛生窓口一覧は下記のページをご覧ください。

届出時に必要な書類

廃業届などは、委任状が必要となる場合があります。事前にお問い合わせください。

営業許可申請事項変更届

変更内容:住所

必要な書類:営業許可書、法人の場合は登記事項証明書など(コピーでも可)

変更内容:法人の代表者

必要な書類:営業許可書、登記事項証明書(コピーでも可)

変更内容:氏名

必要な書類:

  • 営業許可書
  • 戸籍抄本(社名変更の場合は登記事項証明書)(コピーでも可)

変更内容:屋号

必要な書類:営業許可書

変更内容:営業設備の大要

必要な書類:営業許可書、施設図面(2通)など

変更内容:食品衛生責任者

必要な書類:営業許可書、新しい食品衛生責任者の方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)

廃業届

必要な書類:営業許可書

申請書のダウンロード

変更届、廃業届は下記のページからダウンロードすることができます。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926