お店を開業した後の手続き
営業許可書交付後、営業者の住所・氏名・代表者・食品衛生責任者が変わった場合あるいはお店の名前(屋号)を変えた場合
手続きについては以下の「営業許可申請事項変更届」をご覧ください。
お店を止めた、お店を移転した、営業者が変わった場合
手続きについては以下の「廃業届」をご覧ください。
お店の設備を変更・改装する場合
変更・改装の前に、まず保健所へご相談ください。場合によっては、新しく許可を取り直す必要があります。
営業許可には有効期間があります
許可期間満了後も、営業を続ける場合は「営業許可の更新」手続きが必要です。
許可期間満了前に、忘れずに「更新」手続きをしてください。
注意
- お店を常に衛生的に保つために、日頃から整理整頓・清掃・洗浄・消毒の徹底などに努めましょう。
- ふぐを調理・提供するには、東京都の条例により、ふぐ調理師免許とふぐ取扱所の認証申請が必要です。
事前に保健所食品衛生窓口へご相談ください。 - 生食用牛肉をお店で取り扱うには、規格基準に適合した牛肉を仕入れ、生食用牛肉専用の設備を整え、保健所への報告が必要です。事前に食品衛生窓口へご相談ください。
食品衛生窓口一覧は下記のページをご覧ください。
届出時に必要な書類
廃業届などは、委任状が必要となる場合があります。事前にお問い合わせください。
営業許可申請事項変更届
変更内容:住所
必要な書類:営業許可書、法人の場合は登記事項証明書など(コピーでも可)
変更内容:法人の代表者
必要な書類:営業許可書、登記事項証明書(コピーでも可)
変更内容:氏名
必要な書類:
- 営業許可書
- 戸籍抄本(社名変更の場合は登記事項証明書)(コピーでも可)
変更内容:屋号
必要な書類:営業許可書
変更内容:営業設備の大要
必要な書類:営業許可書、施設図面(2通)など
変更内容:食品衛生責任者
必要な書類:営業許可書、新しい食品衛生責任者の方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)
廃業届
必要な書類:営業許可書
申請書のダウンロード
変更届、廃業届は下記のページからダウンロードすることができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926