食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法の規定により、杉並区が食品衛生法違反者等に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後削除しています。
ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しています。
参考:食品衛生法の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(市長又は区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
不利益処分等のお知らせ
杉並区が行った不利益処分等についてお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926