食品衛生法改正について

 

ページ番号1066488  更新日 令和5年7月10日 印刷 

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正されました。

改正の概要

  1. 原則全ての事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
  2. 「営業届出制度」の創設・「営業許可制度」の見直し
  3. 食品の「リコール情報」は行政への報告を義務化
  4. 特定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化 
  5. 食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入
  6. 広域におよぶ「食中毒への対策」を強化
  7. 「 輸出入食品の安全証明」の充実

食品衛生法改正についての詳細は、下記の「食品衛生法の改正について」のページをご覧ください。 

「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化

一般的衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求めます。衛生管理計画を作成し、実施状況の記録を保管してください。

HACCP(ハサップ)
原料の受け入れから製造・調理、製品の出荷までの一連の工程や貯蔵、販売において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法

「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の詳細については、下記の「HACCPに沿った衛生管理の制度化」のページをご覧ください。

「営業届出制度」の創設・「営業許可制度」の見直し

営業届出制度の創設

HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度が創設されました。
「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合には、管轄の保健所に営業届出を行ってください。なお、許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。

営業許可制度の見直し

食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。
既存の営業者には業種に応じて、経過措置があります。

現在営業している営業者の経過措置について

現在、法許可を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合

  1. 改正後も許可になる場合(例:飲食店営業、菓子製造業、そう菜製造業など)
    現在取得している許可業種の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。ただし、有効期間の満了日までに、新たな制度に基づく許可を取得してください。
  2. 改正後は届出になる場合(例:乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)など)
    令和3年6月1日に届出したものとみなすため、新たな営業の届出は不要です。 

現在、営業している事業者で、東京都条例の許可を取得している事業者や今までは許可や届出の対象ではなかった事業者で、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合

  1. 改正後は許可になる場合(例:魚介類加工業、そうざい半製品製造業など)
    猶予期間は令和3年6月1日から3年間です。
    猶予期間が終了する令和6年5月31日までに新たな制度に基づく許可を取得してください。 
  2. 改正後は届出になる場合(例:食料品等販売業、給食供給者、野菜果物販売業など)
    猶予期間は令和3年6月1日から6カ月間です。
    猶予期間が終了する令和3年11月30日までに新たな制度に基づく届出をしてください。 

「営業届出制度」や「営業許可制度」の詳細については、下記の「「営業届出制度」の創設、「営業許可制度の見直し」について」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926