食品等取り扱い事業者の皆さまへ

 

ページ番号1058937  更新日 令和6年10月1日 印刷 

事業譲渡に関する手続きについて

令和5年12月13日から、「食品衛生法」及び「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」における営業の事業譲渡に関する手続きが整備されました。
令和5年12月13日以降に、営業者が食品衛生法に関する許可や届出の事業または、食鳥処理の事業を第三者に譲渡した場合、譲り受けた人が地位承継の手続きで営業者を変更できるようになりました。
事業譲渡を予定している場合は、あらかじめ管轄の保健所へご相談ください。

食物アレルギー表示が変わりました

「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化されました

「くるみ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準の改正により、令和5年3月9日から「くるみ」が特定原材料に追加されています。
「くるみ」が含まれる食品を製造する場合には、アレルゲンとして「くるみ」の表示が必要となります。
経過措置期間(令和7年3月31日まで)がありますが、これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった食品関連事業者の皆さまは、速やかに表示を行うようにしましょう。

特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」を追加、「まつたけ」を削除

令和6年3月28日、特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

表示義務があるもの(特定原材料)【8品目】
(対象品目)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示することが推奨されているもの(特定原材料に準ずるもの)【20品目】
(対象品目)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

飲食店でのテイクアウト・デリバリー(宅配)について

保健所には、飲食店等における弁当・そうざいのテイクアウトやデリバリーに関するご相談が多く寄せられています。
テイクアウト等を行うにあたり、飲食店営業以外の業種の営業許可が必要な場合もありますので、保健所食品衛生担当へ必ず事前にご相談ください。

また、テイクアウトやデリバリーは、店内での飲食とは異なり、調理後から食べるまでの時間が長くなったり、保存中の温度管理が不十分になりやすい等、食中毒のリスクが高まります。

衛生管理に十分注意して、安全安心な食品の提供に努めましょう。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926