廃業届

 

ページ番号1006071  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  1. 飲食店などの営業を止めた場合
  2. お店を移転した場合
  3. 営業者が変わった場合

注意事項

以下の場合、廃業届ではなく別の手続きが必要になりますので、事前に保健所食品衛生担当窓口へご相談ください。

  • 上記2,3の場合は、廃業届に加え、新たに営業許可の申請が必要です。
  • 上記3で、次の営業者に事業を譲渡した場合又は相続、法人の合併もしくは法人の分割をした場合は、営業者の地位承継届の提出が必要です。

届出・申請ができる方

営業者本人または関係者

届出・申請のときに必要なもの

営業許可書

窓口

  • 杉並保健所生活衛生課 食品衛生荻窪班
    電話:03-3391-1991
    ファクス:03-3391-1926
  • 高円寺保健センター内 食品衛生高円寺班
    電話:03-3311-0110
    ファクス:03-3311-4871

受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時

所要日数

即日

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926