廃業届
届出・申請が必要なとき
- 飲食店などの営業を止めた場合
- お店を移転した場合
- 営業者が変わった場合
注意事項
以下の場合、廃業届ではなく別の手続きが必要になりますので、事前に保健所食品衛生担当窓口へご相談ください。
- 上記2,3の場合は、廃業届に加え、新たに営業許可の申請が必要です。
- 上記3で、次の営業者に事業を譲渡した場合又は相続、法人の合併もしくは法人の分割をした場合は、営業者の地位承継届の提出が必要です。
届出・申請ができる方
営業者本人または関係者
届出・申請のときに必要なもの
営業許可書
窓口
- 杉並保健所生活衛生課 食品衛生荻窪班
電話:03-3391-1991
ファクス:03-3391-1926 - 高円寺保健センター内 食品衛生高円寺班
電話:03-3311-0110
ファクス:03-3311-4871
受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時
所要日数
即日
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926