飲食店などのお店を開業するには

 

ページ番号1004823  更新日 令和6年4月1日 印刷 

食品に関する営業を始める際は、営業の形態や取扱う食品によって営業許可の取得、または営業の届出が必要になります。

営業許可について

お店を開くまでには、次のステップがあります。

(1)事前相談→(2)営業許可申請→(3)施設検査→(4)営業許可書交付

申請手続きの詳細および施設基準を確認したい方は下記の添付ファイルをご覧ください。

(1)事前相談

お店を開く場所、営業の形態、取り扱う食品、大まかな店舗内の配置などが決まったら、工事着工前に設計図などを持参のうえ、保健所食品衛生の窓口へご相談ください。
(注)杉並区内食品衛生の窓口は2カ所あります。下記のページをご覧ください。

(2)営業許可申請

遅くとも、開業予定の10日から1週間前までに、営業許可の申請手続きをしてください(申請の際に必要な書類等は下表をご覧ください)。
申請の際に、施設検査日を、担当者と打ち合わせます。

(3)施設検査

店舗完成後、保健所の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。

(4)営業許可書交付

営業許可書は後日、食品衛生の窓口で交付します。(交付予定日は検査の際にお伝えします。)

食品衛生の窓口には、飲食店等を原因とする「におい」「煙」「騒音」等の苦情・相談が持ち込まれます。
特に、焼肉店、ラーメン店や深夜営業の店舗、また住宅街の中の店舗などに多く見られます。
こうした苦情の発生を防ぐためにも、店舗設計の段階で、排気ダクトの高さ・方向などを十分検討してください。
さらに、店舗周辺の状況(立地条件、環境等)を確認しておくことも大切です。

営業許可申請時に必要な書類等

許可名義が個人の場合

  • 営業許可申請書:1部
    (備考)保健所食品衛生の窓口にあります。
  • 施設の図面:2部
  • 食品衛生責任者資格を証明するもの:1部
    (備考)調理師免許証、食品衛生責任者手帳等
  • 申請手数料
    (備考)営業の種類によって異なります。
  • 水質検査成績書:1部(1年以内に検査した成績書)
    (備考)調理用にタンク水(ビル)や井戸水を使用する場合に必要です。

許可名義が法人の場合

  • 営業許可申請書:1部
    (備考)保健所食品衛生の窓口にあります。
  • 施設の図面:2部
  • 登記事項証明書:1部
    (備考)コピー可。
  • 食品衛生責任者資格を証明するもの:1部
    (備考)調理師免許証、食品衛生責任者手帳等
  • 申請手数料
    (備考)営業の種類によって異なります。
  • 水質検査成績書:1部(1年以内に検査した成績書)
    (備考)調理用にタンク水(ビル)や井戸水を使用する場合に必要です。

営業の届出について

営業許可の対象となる営業以外であっても、保健所がその所在を把握し、必要な指導を行っていくため、営業届出制度が創設されました。
営業届出制度の対象となる届出業種の営業(以下「届出営業」といいます。)を行う場合は、あらかじめ管轄の保健所に届出が必要です。
なお、許可営業者が届出営業を行う場合にも届出が必要です。

事前相談

営業の形態や取り扱う食品によって必要な届出業種が異なるため、事前にご相談ください。

届出業種や届出手続きの詳細を確認したい方は下記のファイルをご覧ください。

営業届出の提出時に必要な書類等

  • 営業届出書:1部 
    (備考)保健所食品衛生の窓口にあります。控えが必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。
  • 食品衛生責任者資格を証明するもの:1部 
    (備考)調理師免許証、食品衛生責任者手帳等
  • (法人の場合)
    登記事項証明書:1部(コピー可)

留意点

  • 届出にあたって手数料はかかりません。
  • 手続後に届出済証などの発行はありません。届出した控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものを渡しますので、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。
  • 許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
  • 同じ施設で複数の届出営業を行う場合は、代表的な業種について届出が必要です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926