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ページID : 10749
更新日 : 2025年1月20日
戸籍届書の記載事項証明書(情報内容証明書)がほしいとき
目次
記載事項証明書とは
原則非公開となっている、出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。
届出書は戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則非公開です。ただし戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています。民間保険会社での手続きなどの場合は発行ができません。
取得できる方
利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族など(単なる財産上の利害関係人は含まれません))
上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は「代理人に戸籍の証明書取得を依頼するとき」をご確認ください。
特別な事由
特別の事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。例として、以下の場合が挙げられます。
- 法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
- 遺族年金(国民・厚生・共済)請求
- 簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、死亡保険金額100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて100万円を超える場合でも可))請求
- 身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合
取得する前に確認しておくこと
- 必要な戸籍の届出年月日
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 申請場所
申請場所は、届出地の区市町村役場、戸籍届出の事件本人の本籍地区市町村役場、届書移管後の法務局のいずれかです。
杉並区が本籍地の戸籍届書は約1か月保管したのち、管轄法務局へ送付されます。そのため区役所では受付できないこともあります。 - 外国籍の方の届出書については取り扱いが異なります。
必要なもの
1 戸籍に関する証明書等の交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、下記ページから様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など
3 疎明資料
特別な事由を確認できる資料等があればお持ちください。申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
(例)
- 簡易生命保険(注記:郵政民営化前(郵政省、郵政公社が保険会社名)に契約したもの)の死亡保険金受取人であることがわかる証書(保険金額の合計が100万円を超えるもの)
- 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として明記されている指示書
手数料
戸籍届書の記載事項証明書 1通 350円
申請場所・申請時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:土曜日および平日午後5時以降は発行できない場合がございます。
注記3:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0771
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