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更新日 : 2016年7月13日

戸籍の証明書がほしいとき

目次

戸籍とは

日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。

戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。

画像:戸籍の見本

戸籍の見本(PDF:60KB)

本籍とは

戸籍のあるところを本籍地といいます。令和6年3月1日から、本籍地以外の区市町村の窓口でも戸籍の証明書を取得できるようになりました。これに伴い、本籍地が杉並区以外の方でも杉並区の窓口で戸籍証明書の交付申請ができます。

杉並区以外の戸籍証明書(広域交付)で戸籍証明書がほしいとき

戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。

本籍地が不明な方は、本籍地が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。

戸籍証明書の種類

戸籍謄本(とうほん):その戸籍に含まれる全員を記載したもの

戸籍抄本(しょうほん):その戸籍に含まれる一部の方を記載したもの

戸籍のコンピュータ化後の謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。

戸籍の種類によって、取得できる方が異なります。

戸籍証明書の種類について

  • 全部事項証明書(戸籍謄本):1通 450円
    戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの
  • 個人事項証明書(戸籍抄本):1通 450円
    戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通 750円
    婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
  • 除籍個人事項証明書(除籍抄本):1通 750円
    婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの
  • 改製原戸籍謄本:1通 750円
    全員の事項を全て記載した改製前の戸籍
    (改製:戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)
  • 改製原戸籍抄本:1通 750円
    戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載した改製前の戸籍
    (改製:戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)
  • 戸籍の附票の写し:1通 300円
    その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所異動履歴について同じ戸籍に属する人全員について証明したもの
  • 戸籍記載事項証明書:1件 350円
    戸籍に記載されている事項のうち、取得の申請のあった事項のみ証明したもの
  • 受理証明書:1通 350円
    婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもの
    注記:届出人以外の代理人の方が取得する際は、届出人が記載した委任状が必要です。
  • 特別受理証明書(上質紙・賞状タイプ):1通 1400円
    上質紙・賞状タイプで作成する受理証明書
    注記1:区民事務所・郵送での申請不可。
    注記2:発行には2週間程度の日数を要します。
  • 届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書:1件 350円
    原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」届などの記載内容について証明をするもの
    注記1:取得できる場合が限られています。
    注記2:土曜日及び水曜日の拡充時間(午後5時から午後7時)は申請不可。
  • 身分証明書:1通 300円
    禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの
    注記1:本人以外の代理人の方が取得する際は、本人が記載した委任状が必要です。
    注記2:成年後見の「登記されていないことの証明」は法務局にお尋ねください。
  • 独身証明書:1通 300円
    独身であることを証明するもの
    注記1:指定の用紙がある場合は区民事務所での申請不可。
    注記2:委任状による代理請求はできません。
  • 不在籍証明書:1通 300円
    現在、特定の本籍に特定の方が在籍していないことを証明するもの
  • 「出産育児一時金請求書」への証明:無料
    健康保険の出産育児一時金の請求のために区市町村の証明が必要な方に対する、出生を証明するもの

申請場所・申請時間

  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時
  • 区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
    第2・第4土曜日:午前9時から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。

注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。

注意点

平成20年11月22日以前に婚姻、死亡などにより除籍されている方は原則として全部事項証明書や個人事項証明書に記載されません。それらの方についての証明が必要な場合には改製原戸籍の取得申請をしてください。

お問い合わせ先

区民生活部区民課区民係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0771

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