自転車の罰則が新設されました(6年11月1日)

 

ページ番号1096720  更新日 令和6年11月1日 印刷 

自転車はルールを守って安全に
自転車の危険運転による交通事故を防ぐために、新しい罰則を整備した改正道路交通法が令和6年11月1日に施行されました。
交通ルールを守らずに自転車を利用すると、自分が被害を受けるだけでなく、交通事故の加害者となる場合があります。自転車は交通ルールを守り、正しく安全に利用しましょう。

新たに罰則の対象になった自転車の危険運転等

運転中の携帯電話使用等の禁止(いわゆる「ながらスマホ」)

ながらスマホで自転車を運転する人が歩行者とぶつかっているイラスト

自転車走行中にスマートフォン・携帯電話等を手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が、新たに罰則の対象となりました。

【罰則】

  • 違反した場合
    6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 違反により交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 

酒気帯び運転、酒気帯び運転ほう助の禁止

飲酒禁止(禁止標識の中にビールなどお酒の絵)
飲酒したら自転車運転は禁止です

酒気帯び運転、酒気帯び運転ほう助が、新たに罰則の対象となりました。

【罰則】

  • 酒気帯び運転、車両の提供
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供、依頼しての同乗
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

交通事故の状況

警察庁のデータによると、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故は増加傾向にあります。また、自転車を酒気帯び状態で運転したときの死亡重傷事故率は高いものとなっています(下記グラフを参照)。

グラフ:携帯電話使用等に起因する交通事故件数は、平成25年から平成29年の累計に対して平成30年から令和4年の累計は53.9%増です。酒気帯び運転による死亡重傷事故率は、平成25年から令和4年の累計において飲酒なしに対して酒気帯びは1.9倍です。
左グラフ:携帯電話使用等に起因する交通事故件数、右グラフ:酒気帯び運転による死亡重傷事故率(出典:警察庁ウェブサイト)

自転車はルールを守って安全に利用しましょう

自転車は子どもから高齢者まで幅広く利用されている身近で手軽な乗り物ですが、その一方で、その手軽さから自転車は「車の仲間」という意識が低く、区内の交通事故のうち半数以上は、自転車が関与しています。自転車はルールを守って安全に利用しましょう。

問い合わせ先

  • 杉並警察署 電話:03-3314-0110
  • 高井戸警察署 電話:03-3332-0110
  • 荻窪警察署 電話:03-3397-0110

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課自転車活用推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0735(直通) ファクス:03-5307-0689