社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行(6年11月1日)

 

ページ番号1096692  更新日 令和6年11月1日 印刷 

国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。当該年の1月1日~12月31日に納付した保険料が対象です。
1月1日~9月30日に保険料を納付した方には、10月下旬から順次「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を日本年金機構から発送しています。また、マイナポータルとねんきんネットを利用すると、e-Tax(イータックス)で利用可能な電子版の控除証明書を受け取ることができます。年末調整や確定申告のときに、この控除証明書(または領収書)を添付してください。
なお、家族の保険料を納付した場合も、納付した方が社会保険料控除として申告することができます。家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。

【問い合わせ】
杉並年金事務所:03-3312-1511

 

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