【後期高齢者医療制度】令和6年12月2日以降、保険証が発行されなくなります(6年11月1日)

 

ページ番号1097138  更新日 令和6年11月1日 印刷 

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日からは、新たに発行されなくなります。

お手元の保険証は、有効期限まで利用可能です。破棄しないでください。

令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までご利用いただけます。

令和6年12月2日以降の取り扱い

マイナ保険証をお持ちでない方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。(申請不要)

マイナ保険証をお持ちの方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)

また、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに資格取得する方等(後期高齢者医療制度に加入する方や負担割合・住所等の券面情報に変更が生じた方、保険証の破損や紛失等で再交付が必要な方)には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付する予定です。

(注意)「令和6年7月1日掲載の区からのお知らせ」では『マイナ保険証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降、新たに資格取得する方等には、「資格情報のお知らせ」を交付する』旨のお知らせをしていましたが、国からの通知に基づき、令和7年8月の年次更新(7月発送予定)までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付することとなりました。

資格確認書・資格情報のお知らせの利用方法

  • 資格確認書:医療機関を受診する際、「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診できます。
  • 資格情報のお知らせ:マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともにマイナポータルの資格情報画面を併せて提示するか、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで、受診が可能となります。

なお、後期高齢者医療制度では令和7年8月の年次更新(7月発送予定)までの間、「資格情報のお知らせ」は交付しません。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685