自転車安全利用のルール・マナー
自転車安全利用5則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 - 子どもはヘルメットを着用
自転車はどこを通行するの?
自転車は車の仲間。よって、車道を通行するのが原則です。ただし、条件を満たせば、歩道を通行することができます。
車道の通行方法
一番左側を通行します。右側通行(車と逆向きに走る)は、ほかの自転車や車と衝突する恐れがあり、大変危険です。絶対にやめましょう。
歩道の通行方法
車道寄りをゆっくりと通行します。
歩道を通行できる条件


70歳以上の高齢者、
身体の不自由な方

やむを得ない場合
路側帯の通行方法
自転車の通行が禁止されていない路側帯(白い線の標示がある場所)では、道路の左側に設置されている路側帯に限定して通行できます。
2本の白い線の表示がある路側帯は歩行者専用ですので、自転車の通行はできません。
安全に通行するために
路側帯や柵(ガードレール)が設置された場所は、歩行者が安全に通行できるように設けられた歩行者のための道です。やむを得ず自転車で通行する際は、車道寄りをゆっくりと通行する、右側走行はしない、自転車を押して歩くなど、歩行者を優先した安全な通行を心がけましょう。
自転車の安全運転義務ってなに?
自転車は手軽な乗り物として、子供から高齢者まで幅広い年齢層において利用されています。しかし、自転車利用者の運転ルール・マナーの欠如や、自転車の手入れ・修理を怠ったことによる交通事故が多く見受けられます。思いがけぬ事故を起こして加害者となり、被害者から数千万円の賠償金を請求されるケースも目立ってきています。
以下のルール・マナーを守って安全運転を心がけましょう。

【罰則】5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

【罰則】5万円以下の罰金

【罰則】3カ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金

【罰則】3カ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
傘を差し、スマホを操作しながら、イヤホンをしながら、バランスを失うような物を持つなど、周りの音が聞こえなくなったり、視野を妨げたり、安定を失う恐れのある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
傘を自転車に固定して運転すると、自転車の積載制限違反になります。不安定になったり、視野が妨げられたり、歩行者に傘が接触するなどの危険がありますのでやめましょう。
積載制限とは、「積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたものを超えないこと。高さは2メートルを超えないこと。」などと定められています。(東京都道路交通規則第10条)
両輪に制動装置(ブレーキ)を備えていない自転車は公道を走行できません。また、ブレーキがついていても、緩んでいたり切れていたりして、正常に効かない状態で自転車を運転すると、「整備不良車両の運転」として罰せられます。
【罰則】5万円以下の罰金
危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務に
平成27年6月より改正道路交通法が施行され、信号無視や一時不停止等、特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務となりました。
事故を起こしてしまったら、責任を問われます!
一時停止(とまれ)の標識がある交差点に差し掛かった時、つい「車は来ないだろう。」と考えて、安全確認をしないまま交差点に入っていませんか。自転車事故の多くは交差点での出会い頭の衝突事故です。交通ルールを無視して事故を起こすと、さまざまな責任を問われることになります。
刑事上の責任
過失の度合いや被害の重大性に応じて、逮捕・補導されたり、刑事裁判の被告人になります。また、相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」に問われることがあります。
民事上の責任
被害者から高額の損害賠償を求められることがあります。
社会的責任
被害者に対する謝罪や就業規則に基づく処分などの責任を負います。
万一に備えて、保険に加入しましょう
加害者となる場合に備えて
自転車事故で他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の賠償責任が発生した場合に備えるために、「個人賠償責任保険」があります。
「個人賠償責任保険」は多くの場合、傷害保険、火災保険、自動車保険など、ほかの保険の特約として取り扱いがあります。自分だけでなく家族も補償対象となることが多いので、自分や家族が加入している保険の補償内容を確認しましょう。
詳しくは、損害保険会社へお問い合わせください。
東京都は条例を改正し、令和2年4月1日から、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となっています。
自分のけがに備えて
自転車での転倒など、自分のけがに備えるためには、「傷害保険」があります。
詳しくは、損害保険会社へお問い合わせください。
TSマーク付帯保険
自転車安全整備店で、自転車安全整備士による点検、整備を受けた安全な普通自転車であることを示す「TSマーク」には、賠償責任補償と傷害補償が付帯されています。
区内の自転車安全整備店で加入できます。(点検・保険料等については、各自転車安全整備店にお問い合わせください。)
TSマーク制度の概要、加入方法や保険の補償内容は、下記公益財団法人日本交通管理技術協会のホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ
都市整備部杉並土木事務所交通安全係
〒166-0015 東京都杉並区成田東3丁目17番30号
電話:03-3315-4178(直通) ファクス:03-3316-9932