自転車安全利用のルール・マナー

 

ページ番号1005032  更新日 令和6年12月2日 印刷 

自転車安全利用5則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車はどこを通行するの?

自転車は車両です。
歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないとされています。
自転車道や普通自転車専用通行帯がある場合は、普通自転車はその自転車道や通行帯を通行します。

普通自転車(内閣府令)

  • 車体の大きさ
    長さ190センチメートル以内
    幅60センチメートル以内
  • 車体の構造
    側車を有していないこと
    運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
    制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
    歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

車道の通行方法

道路の左側端を通行します。
普通自転車通行帯がある場合は、左側の通行帯を通行します。
右側通行は、ほかの自転車や車などと衝突する恐れがあり、大変危険です。絶対にやめましょう。

普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合

自転車は車道を通行しなければなりませんが、普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合として、以下の定めがあります。

自転車および歩行者専用の標識。この標識がある場合は、自転車も歩道を通行することができます。

  • 道路標識等により、普通自転車が歩道を通行することができることとされているとき
  • 普通自転車の運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
  • 車道又は交通の状況に照らして、普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

歩道は歩行者優先です。
普通自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

路側帯の通行方法

イラスト:歩道がなく路側帯が設けられている道路で、1台の自転車は車道の左側端を通行し、もう一台は路側帯の内側を通行している様子

自転車は著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(白い線の標示がある場所)を通行することができます。
路側帯では歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

自転車の安全運転義務ってなに?

自転車は手軽な乗り物として、子どもから高齢者まで幅広い年齢層において利用されています。しかし、自転車利用者の運転ルール・マナーの欠如や、自転車の手入れ・修理を怠ったことによる交通事故が多く見受けられます。思いがけぬ事故を起こして加害者となり、被害者から数千万円の賠償金を請求されるケースも目立ってきています。

交通ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。

  • 飲酒運転は禁止
    【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 二人乗りは禁止
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • 並進は禁止
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • 夜間は必ずライトを点灯する
    【罰則】5万円以下の罰金
  • 信号は必ず守る
    【罰則】3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 交差点では必ず止まって周囲の安全を確認する
    【罰則】3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 傘を差し、スマホを操作しながら、イヤホンをしながら、バランスを失うような物を持つなど、周りの音が聞こえなくなったり、視野を妨げたり、安定を失う恐れのある方法で自転車を運転してはなりません。
    【罰則】5万円以下の罰金

ヘルメットを着用しましょう

道路交通法の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

自転車を利用する際には、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務に

自転車運転中に信号無視や一時不停止等、特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」を受けなければなりません。

事故を起こしてしまったら、責任を問われます!

一時停止(止まれ)の標識がある交差点に差し掛かったとき、つい「車は来ないだろう。」と考えて、安全確認をしないまま交差点に入っていませんか。自転車事故の多くは交差点での出会い頭の衝突事故です。交通ルールを無視して事故を起こすと、さまざまな責任を問われることになります。

  • 刑事上の責任
    過失の度合いや被害の重大性に応じて、逮捕・補導されたり、刑事裁判の被告人になります。また、相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」に問われることがあります。
  • 民事上の責任
    被害者から高額の損害賠償を求められることがあります。
  • 社会的責任
    被害者に対する謝罪や就業規則に基づく処分などの責任を負います。

万一に備えて、保険に必ず加入しましょう

加害者となる場合に備えて

自転車事故で他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の賠償責任が発生した場合に備えるために、「個人賠償責任保険」があります。

「個人賠償責任保険」は多くの場合、傷害保険、火災保険、自動車保険など、ほかの保険の特約として取り扱いがあります。自分だけでなく家族も補償対象となることが多いので、自分や家族が加入している保険の補償内容を確認しましょう。
詳しくは、損害保険会社へお問い合わせください。

東京都では条例により、自転車の利用者は自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入しなければなりません。

自分のけがに備えて

自転車での転倒など、自分のけがに備えるためには、「傷害保険」があります。
詳しくは、損害保険会社へお問い合わせください。

TSマーク付帯保険

自転車安全整備店で、自転車安全整備士による点検・整備を受けた安全な普通自転車であることを示す「TSマーク」には、賠償責任補償と傷害補償が付帯されています。
区内の自転車安全整備店で加入できます。(点検・保険料等については、各自転車安全整備店にお問い合わせください。)

TSマーク制度の概要、加入方法や保険の補償内容は、下記公益財団法人日本交通管理技術協会のホームページを参照してください。

赤色のTSマークの画像
TSマーク(赤)
緑色のTSマークの画像
TSマーク(緑)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課自転車活用推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0735(直通) ファクス:03-5307-0689