【心身に障害のある方や難病の方へ】福祉手当等の申請はお済みですか(6年7月15日)

 

ページ番号1094936  更新日 令和6年7月15日 印刷 

心身に障害のある方や難病患者の方に、福祉手当等の支給や医療費の助成などを行っています。手当などの内容は下表のとおりです。すでに受給中の方は手続き不要です。
所得制限、年齢制限(65歳以上の方は原則対象外)、他の手当等との併給制限、施設入所制限等があります。
また、過去に、所得制限超過で手当などが受給できなくなった方でも、6年度に再び所得が制限額内になれば受給できます。該当する方は再度申請手続きが必要です。詳細は、お問い合わせください。

心身障害者(児)手当等
手当等の種類 対象者

心身障害者福祉手当

(ア・イ・ウ・エ)

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1~3級
  2. 愛の手帳1~4度
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級

障害手当

(ア・イ・エ)

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方

  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

特別障害者手当

(ア・エ)

20歳以上で身体や精神に著しく重度の障害があるため常時特別な介護が必要な方

障害児福祉手当
(ア・イ・エ)

20歳未満で身体や精神に重度の障害(身体障害者手帳1級・2級程度や愛の手帳1度・2度程度など)があるため常時介護が必要な方

特別児童扶養手当

(ア・イ・エ)

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方

  1. 身体障害者手帳1~3級(4級の一部)程度
  2. 愛の手帳1~3度程度
  3. 日常生活に著しい制限を受ける精神障害、発達障害、身体の障害、内部障害または疾患がある児童

重度心身障害者手当

(ア・イ・ウ・エ)

次のいずれかに該当する方

  1. 重度の知的障害者で、日常生活において常時複雑な配慮が必要な程度の著しい精神症状を有する
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有している
難病患者福祉手当
(ア・イ・ウ・エ)
特定医療費(指定難病)受給者証等をお持ちの方

心身障害者医療費助成

(ア・ウ)

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級(内部障害を含む場合は3級まで)
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級

ア:所得制限あり、イ:併給制限あり、ウ:65歳以上は原則対象外、エ:入院・施設入所は制限あり。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808