70~74歳で国民健康保険加入の方へ高齢受給者証を送付します(6年7月1日)
現在ご使用の「東京都国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」)の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証を、7月中に簡易書留で世帯主宛てに送付します。高齢受給者証は、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」)と同じサイズのカードで、色は白です。
高齢受給者証の「性別」の表記はありません(被保険者証の性別は表記されています)。
有効期限が令和6年7月31日の高齢受給者証は、有効期限が過ぎてから、個人情報に十分注意してご自身で破棄してください。
負担割合の判定基準
8月~7年7月までの負担割合は、5年中の所得状況で判定します。判定の対象は同一世帯の70~74歳の国民健康保険加入者です。
2割負担
対象者それぞれの住民税課税所得金額が145万円未満または対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合
3割負担
対象者のうち、1人でも住民税課税所得金額が145万円以上かつ対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える場合
(注)3割負担の場合でも、5年中の収入の合計が下表の基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。
対象者 |
基準額 |
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1人の世帯 |
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2人以上の世帯 | 収入の合計が520万円未満 |
(注意)
高齢受給者証は、被保険者証と併せて医療機関等に提示が必要です。高齢受給者証・被保険者証ともに有効期間中に誤って破棄・返却しないよう、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685