70~74歳で国民健康保険加入の方へ高齢受給者証を送付します(6年7月1日)

 

ページ番号1094365  更新日 令和6年7月1日 印刷 

現在ご使用の「東京都国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」)の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証を、7月中に簡易書留で世帯主宛てに送付します。高齢受給者証は、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」)と同じサイズのカードで、色は白です。

高齢受給者証の「性別」の表記はありません(被保険者証の性別は表記されています)。

有効期限が令和6年7月31日の高齢受給者証は、有効期限が過ぎてから、個人情報に十分注意してご自身で破棄してください。

負担割合の判定基準

8月~7年7月までの負担割合は、5年中の所得状況で判定します。判定の対象は同一世帯の70~74歳の国民健康保険加入者です。

2割負担

対象者それぞれの住民税課税所得金額が145万円未満または対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合

3割負担

対象者のうち、1人でも住民税課税所得金額が145万円以上かつ対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える場合
(注)3割負担の場合でも、5年中の収入の合計が下表の基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。

3割負担の方が申請により2割負担になる基準
対象者

基準額

1人の世帯
  • 収入が383万円未満
  • 収入が383万円以上かつ同一世帯の後期高齢者医療制度への移行者との収入の合計が520万円未満
2人以上の世帯 収入の合計が520万円未満

(注意)
高齢受給者証は、被保険者証と併せて医療機関等に提示が必要です。高齢受給者証・被保険者証ともに有効期間中に誤って破棄・返却しないよう、ご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
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