障害基礎年金をご存じですか(6年7月1日)

 

ページ番号1094318  更新日 令和6年7月1日 印刷 

障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前または60~64歳に初診日(初めて医師の診療を受けた日であり、診断を受けた日ではありません)がある病気やけがで重い障害があり、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。支給を受けるためには、本人による請求手続きが必要です。
ただし、初診日の前日までに一定期間の保険料を納付している、または免除等の手続きがされていること、障害の程度が法令で定められた一定の基準以上の状態であることなどの要件があります。
なお、20歳前に初診日がある障害の場合は、本人の所得により、年金の支給が制限される場合があります。
また、初診日が老齢年金を繰り上げ請求した後の場合、障害年金は請求できません。
原則、65歳になる前までに手続きが必要です。詳細は、お問い合わせください。

相談時に主に次のことを確認します

  • 基礎年金番号
  • 年金保険料の納付状況
  • 障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名
  • 障害の状態について
  • 現在までの受診状況

【問い合わせ】

  • 国保年金課国民年金係 電話:03-3312-2111(代表)
  • 厚生年金加入中または第3号被保険者期間中に初診日のある方 杉並年金事務所 電話:03-3312-1511

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224