児童手当の制度改正のお知らせ(6年6月19日、7月16日更新)

 

ページ番号1094005  更新日 令和6年7月16日 印刷 

【重要】令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度を変更します。

主な変更予定点

  1. 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
  2. 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
  3. 第3子以降の多子加算額が、1万5千円から3万円へ拡充されます。
  4. 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。
  5. 手当の支給が、年6回(偶数月)になります。

児童手当における令和6年10月分(12月支給分)からの変更点

制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
内容 (新)令和6年10月分から (旧)令和6年9月分まで
所得制限

所得制限なし

全員に児童手当が支給される

所得制限あり

所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる

所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されない

支給対象者

杉並区に住所があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

杉並区に住所があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額(児童1人あたり)

3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円

3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円

3歳から高校生年代まで(第1子・第2子):10,000円

3歳から高校生年代まで(第3子以降):30,000円

  • 児童手当の場合
    3歳の誕生月まで:一律15,000円
    3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
    3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
    中学生:一律10,000円
  • 特例給付の場合
    中学校修了前:一律5,000円
児童の数え方 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
支給月

年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

(注)制度改正後の初回支給は令和6年12月

年3回(10月、2月、6月)

令和6年6月時点、杉並区で児童手当・特例給付を受給中の方へ

申請は不要です。

令和6年10月ごろに支給対象児童の確認に関する通知を送付予定ですので、今しばらくお待ちください。

なお、令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の受給資格が消滅となる方には、令和6年9月ごろに消滅通知書とあわせて制度改正に係る申請の案内を送付する予定です。

現在杉並区で児童手当・特例給付を受給していない方(公務員の方を除く)へ

新たに申請する必要があります。

なお、杉並区の公簿上で確認ができ、新たに児童手当の申請が必要な方へ令和6年7月16日(火曜日)に申請に係る勧奨の案内を送付する予定です。

杉並区の公簿上で以下の事項が確認できない方については勧奨の案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いいたします。

申請に係る勧奨の案内送付対象者

  • 令和4年度または令和5年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下になったが、今年度の再申請をしていない方
  • 令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の申請が却下になった方
  • 令和6年6月時点で高校生年代のお子様がいる世帯の世帯主の方(中学生以下のお子様が世帯にいる場合は除く)

案内がお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、下記申請期間内にご提出ください。

申請期間

令和6年7月16日(火曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで

上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、原則上記申請期間内にご申請ください。

上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。(手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください)

(注)令和4年度または令和5年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下になった方で、令和6年度所得が所得上限限度額未満の場合、制度改正前の手当等について受け取れる月が発生する可能性があります。その場合の支給開始月は申請の翌月となりますのでご了承ください。

申請について

以下リンク先から制度改正に対応した様式のダウンロードや区電子申請サービス「Logoフォーム」での申請ができます。

留意点

  1. 制度改正後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
  2. 公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先でご確認ください。

問い合わせ先

児童手当に関するお問い合わせはこちらまで

子ども家庭部管理課児童手当専用ダイヤル
電話:03-5913-9389(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686