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ページID : 8682
更新日 : 2024年9月27日
児童手当 認定請求書(申請書ダウンロード)
目次
届出・申請が必要なとき
- お子様が生まれた時。
- 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者の方が転入した時。
(注)既に児童手当(以下、「手当」と言います。)を受給している方で、出生などにより手当の額が変わる場合は、「額改定認定請求書・届」の提出をしてください。
届出・申請ができる方
杉並区に住所(外国籍の方は、短期滞在や在留の資格なし等を除く)がある方で、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)
(注)一部公務員の方を除く。
届出・申請のときに必要なもの
- 児童手当 認定請求書
- 請求者名義の金融機関口座(金融機関名、支店名、口座番号)がわかるもの
- 普通口座に限ります。
- ゆうちょ銀行の場合は、振込用店番、口座番号が必要です。
(注)ただし、振込先として公金受取口座の利用を希望する場合は金融機関口座がわかるものは不要です。
- 請求者が以下に該当し、3歳未満のお子様を養育している場合のみ健康保険証写しまたは年金加入証明書の原本の添付が必要です。
(1)国家・地方公務員共済組合員証をお持ちの方
(2)日本郵政共済組合員証をお持ちの方
(注1)年金加入証明書原本が必要な方は、公務員共済組合員証をお持ちの方で、組合員証に独立行政法人名や大学名等が記載されていない場合などです。
(注2)健康保険証の写しを提出する際には、被保険者の方の記号・番号及び保険者番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。
上記(1)、(2)以外の方は健康保険証写し等の添付は必要ありません。 - 国内の別住所に住む児童の手当等を請求する場合は、「監護・生計同一申立書」が必要です。
- 大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子様を監護養育している場合は、同居・別居に関わらず「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(なお、大学生年代のお子様を含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。)
窓口
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
- 区民事務所
子ども家庭部管理課では、郵送による請求も受け付けています。
【郵送先】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
所要日数
認定に必要な書類が揃った後、2カ月程度で通知書をお送りします。
この届出・申請についてのご案内
- 手当は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。出生の場合は出生日の、転入された場合は前住所地で届け出た転出予定日の、いずれも同月内に請求してください。
ただし、翌月になってからの請求であっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば、同月内の請求と同じく翌月分から支給されます。15日目が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が期限となります。期限を過ぎてから請求をすると、手当が支給されない月が発生します。 - 郵送での申請の場合は、認定請求書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、請求日となります。郵送事故による請求書の未着や延着についての責任は負いかねます。
注意事項・備考
- 公務員の方は勤務先に請求してください。ただし、独立行政法人や企業に出向している公務員の方は、杉並区で手続きをしてください。
- 主たる生計の維持者が単身赴任等でお子様と国内で別居をしている場合は、主たる生計の維持者がお住まいの自治体で手続きをしてください。
- 海外に住む児童は手当の支給対象外です。(おおむね3年以内の単身留学の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童の児童手当は、施設長に支給します。
次の場合はご相談ください。
- 国内の別住所に住む児童の手当を請求する場合。
- 父母以外の方が請求する場合。
- 離婚協議中などで、児童と同居している父または母が請求する場合。
- DV被害などのために杉並区に居住していても住民登録ができない方が申請する場合。
電子申請(LoGoフォーム)
窓口および郵送申請のほかに区電子申請サービス「LoGoフォーム」(ロゴフォーム)【マイナンバーカード必須】で手続きすることもできます。「児童手当 認定請求書」は、以下リンク先フォームで申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)
「マイナサイン」に関する問い合わせ先
エラーメッセージが出た際の対応は以下リンク先ページをご確認ください。
添付書類のオンライン申請について
各種添付書類について、以下のリンク先フォーム(LoGoフォーム・マイナンバーカード必須)でオンライン申請できます。
(注)受給者以外の方の提出はできません。
申請書
児童手当 認定請求書
年金加入(派遣)証明書
監護・生計同一申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書
- (様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:359KB)
- (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:105KB)
制度改正に伴う申請において(令和6年7月16日以降の受付)、大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子様を監護養育している場合は、同居・別居に関わらず必ずご提出が必要になります。
なお、大学生年代のお子様を含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0785
ファクス番号:03-5307-0686
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