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ページID : 996
更新日 : 2024年11月22日
転入届:本人または新しく同じ世帯になる方が手続きをするとき
目次
他の区市町村から杉並区に引越しをしたときは、14日以内に杉並区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に杉並区の新しい住所に住み始めてからでないとできません。ご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下マイナンバーカード等)を利用して前住所地の窓口で転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になる方が手続きするとき」、オンライン上で引越しワンストップサービスを利用して転出届を行った方は「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき」をご確認ください。
届け出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:別世帯の法定代理人の方は戸籍謄本(杉並区に本籍がある方は不要です)、成年後見人の方は登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届け出に必要なもの
1 転出証明書
前住所地の区市町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については前住所地の区市町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカード等で手続きを行った場合は転出証明書の発行はされません。引越しをする全員分のマイナンバーカード等をお持ちください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など
3 引越しをする方全員のマイナンバーカード等(お持ちの方)
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全ての方のマイナンバーカード等をお持ちください。同世帯の方であれば継続利用手続きが可能です。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカード等をお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、マイナンバーカードの場合は署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。ただし署名用電子証明書の更新は原則本人の来庁が必要です。本人以外が署名用電子証明書の更新を申請する場合は、「マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」の「署名用電子証明書の失効について」をご確認ください。
注記1:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカード等が失効しますのでご注意ください。
4 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
別世帯の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
5 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
6 続柄を証明する書類の原本
前住所の転出証明書で世帯主と世帯員の続柄がわからない場合は、続柄を証明する書類の原本が必要になります。公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(戸籍謄抄本や出生証明書、婚姻証明書など)をお持ちください。
例)別々の住所に住んでいた家族が杉並へ転入し同世帯になる場合、杉並区の住所で世帯主を変更する場合など
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
届け出期限
杉並区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届け出期限です。
申請場所・申請時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
第2・第4土曜日:午前9時から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0771
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