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ページID : 538
更新日 : 2023年2月3日
転入届:マイナンバーカードを使って本人または同じ世帯になる方が手続きをするとき
目次
マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下マイナンバーカード等)を利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。
従来の転入届は、今まで住んでいた区市町村に転出届を提出後に転出証明書を受け取り、引越し先の区市町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。
引越し先の区市町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカード等を使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカード等の提示が無い場合、転入の手続きはできません。
オンライン上で引越しワンストップサービスを利用して転出された方の転入手続きは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をした方」をご確認ください。
届け出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:別世帯の法定代理人の方は戸籍謄本(杉並区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届け出に必要なもの
1 引越しをする方全員のマイナンバーカード等
転入手続きの後にマイナンバーカード等の継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカード等をお持ちください。同世帯の方であれば継続利用手続きが可能です。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカード等をお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
またマイナンバーカードの場合、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。ただし署名用電子証明書の更新は原則本人の来庁が必要です。本人以外が署名用電子証明書の更新を申請する場合は、「マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」の「署名用電子証明書の失効について」をご確認ください。
注記1:杉並区に転入の手続きを行ってから90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、マイナンバーカード等は失効になりますのでご注意ください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
別世帯の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
5 続柄を証明する書類の原本
前住所の転出証明書で世帯主と世帯員の続柄がわからない場合は、続柄を証明する書類の原本が必要になります。公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(戸籍謄抄本や出生証明書、婚姻証明書など)をお持ちください。
例)別々の住所に住んでいた家族が杉並へ転入し同世帯になる場合、杉並区の住所で世帯主を変更する場合など
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
届け出期限
引越した日から14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカード等を使った転入の届け出はできなくなります。前住所地の窓口か郵送で転出証明書の発行を受けてください。
届け出場所・届け出時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
第2・第4土曜日:午前9時から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0771
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