介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費明細書の再請求(返戻・過誤)
国保連合会への請求内容に誤りがあった場合は正しい金額での再請求が必要となり、処理の仕方として返戻または過誤があります。
- 返戻とは、支払額確定前の請求を差し戻し、もう一度正しい金額で再請求を行います。
- 過誤とは、支払額確定後の請求に誤りがあった場合に請求を取り下げ、再請求後に差額調整が行われます。
必要な手続き
返戻の場合
請求月の20日(休日・祝日の場合は翌開庁日)までに下記問い合わせ先にご連絡ください。返戻の場合は電話で承りますので、翌月10日までに正しい金額で再請求してください。
過誤の場合
毎月20日(休日・祝日の場合は翌開庁日)までに過誤申立書を郵送または窓口にてご提出ください。その後翌月10日までに正しい金額で再請求してください。
過誤処理後に再請求をされないと差額調整が行われず、支払額から過誤分の請求金額が差し引かれますのでご注意ください。
期限を過ぎてご提出される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
杉並区役所東棟1階11番障害者施策課
介護給付費・訓練等給付費
認定・給付係
障害児通所給付費
児童支援係
過誤申立書
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808