育成手当(児童育成手当・区の制度)

 

ページ番号1008532  更新日 令和5年4月1日 印刷 

対象

父又は母に身体障害者手帳おおむね1級・2級程度の障害があり、18歳に達する年度末までの児童を養育している方

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

  1. 本人の所得が所得制限基準額の限度額以上の方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している方

手当額

児童1人につき月額:13,500円

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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