育成手当(児童育成手当・区の制度)
対象
父又は母に身体障害者手帳おおむね1級・2級程度の障害があり、18歳に達する年度末までの児童を養育している方
支給制限
次のいずれかにあてはまる方は受けられません。
- 本人の所得が所得制限基準額の限度額以上の方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)
- 児童が児童福祉施設等に入所している方
手当額
児童1人につき月額:13,500円
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686