障害手当(児童育成手当・区の制度)

 

ページ番号1008531  更新日 令和6年11月22日 印刷 

心身の障害の程度が以下の対象状態にある20歳未満の児童を養育している方が申請により受けられる手当です。

対象

心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。

  1. 身体障害者手帳1級・2級
  2. 愛の手帳1度・2度・3度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症

支給制限

次のいずれかに該当する方は受けられません。

  1. 対象児童が児童福祉施設等に入所している方
  2. 所得が所得制限基準額の限度額を超えている方
    (詳しくは関連情報「各種手当等の所得制限基準額」をご覧ください。)

手当額

月額:17,000円

支払方法

2月・6月・10月に、支給する月の前月分までを受給者の金融機関口座に振込みます。振込の通知はお送りしていません。通帳記帳等で確認してください。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。

障害者施策課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 障害者手帳または総合判定区分確認証明書
    (脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方はお問い合わせください。)
  3. 保護者名義の預金通帳

注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得の確認が必要です。
注:個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記を参照してください。任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。
注:代理人による申請の場合は、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。

注意点

  • この手当を受けている方で児童が20歳になったときは、心身障害者福祉手当が受けられる場合がありますので、新たに支給申請をしてください。
  • 手当は申請月の翌月から支給になります。申請が遅れた場合でも遡って支給することはできません。また、転入された方は前住所地の同種の手当と重複した月分の支給は行いません。
  • 認定に必要な書類がそろった後、2カ月程度で認定通知書をお送りします。
  • すでに手当を受給している方が、支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、ただちに障害者手当・医療係へ届け出てください。

現況届

手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。現況届は前年の所得、家族状況等を確認し、その年の6月からの受給資格を更新するための届出で、区から5月末頃送付します。この届を提出しない場合は、手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。

手当の返還

手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808