児童育成手当
この手当は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象となる方
杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
- 父母が不明な場合(棄児等)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
- 申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が【A表】の所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
手当額と支給方法等
- 対象児童1人につき月額13,500円
- 申請のあった月の翌月分から支給されます。
- 支払いは、2月・6月・10月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当を受給者のご指定の口座に振り込みます。ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
- 振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳に記帳して確認してください。
申請方法
この手当は、申請をしないと受けることができません。
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
所得制限
申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得金額から、【B表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【A表】の所得制限限度額未満であれば対象となります。
所得金額とは
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
- 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」
(注)なお、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を所得額として用います。
扶養人数とは
申請者の前年(1月から4月までの申請については前々年)12月31日現在の税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。
扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。
- 老人扶養親族 1人につき100,000円
- 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
手当を受給している方へ諸手続きのご案内
現況届
手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の6月からの受給資格を更新するための届出で、区から5月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなります。また、提出の時期によっては受給資格がある場合でも10月の定時払いに間に合わず遅れてお支払いすることになる場合があります。
次の場合は、手続きが必要です。速やかにお届けください。
申請内容の変更
- 杉並区内で住所が変わった
- 手当の対象児童と別居あるいは同居になった
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 振込先金融機関を変更したい
- 受給者の所得を修正申告した
資格の消滅または減額
- 受給者が杉並区外へ転出した
- 児童を監護・養育しなくなった
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託された
- 受給者もしくは児童が死亡した
- 受給者(母または父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に受給している場合で、父もしくは母が家庭に戻った(児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含みます。)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになった
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含みます。)
- 外国籍の方で在留カードの有効期限が切れた
- その他受給資格に該当しなくなった(対象児童が18歳年齢到達により、年度末3月31日までで資格が消滅する場合、届出は必要ありません。)
受給資格がないまま手当を受給していると、遡って手当を返還いただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686