難病患者福祉手当

 

ページ番号1008538  更新日 令和6年11月22日 印刷 

65歳未満で難病として定められた疾病に該当し、申請した方が受けられる手当です。

対象となる難病

以下の添付ファイル「難病患者福祉手当対象疾病一覧」からご確認ください。

支給制限

次のいずれかに該当する方は受けられません。

  1. 心身障害者福祉手当を受給している方
  2. 児童育成手当(障害手当)を受給している方
  3. 特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の施設に入所している方
  4. 65歳以上の方(一部の方を除く)
  5. 所得(本人が20歳未満の場合は、保護者の所得)が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当等の所得制限基準額」をご覧ください)

手当額

月額:16,500円

支払方法

2月・5月・8月・11月に支給する月の前月分までを、本人の金融機関口座に振り込みます。

振込の通知はお送りしていません。通帳記帳等で確認してください。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券等対象疾病の患者であることを証明するもの
  3. 本人名義の預金通帳

注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得の確認が必要です。
注:個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記を参照してください。
任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。
注:代理人による申請の場合は、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。
注:小児慢性疾患での申請の場合、対象疾病に該当することが分かるよう、医療意見書の写しが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

注意点

  • 難病の医療費助成の申請をされる方は、各保健センターで同時に手当の申請ができます。
  • 手当は申請月からの支給になります。申請が遅れた場合でも遡って支給することはできません。また、転入された方は前住所地の同種の手当と重複した月分の支給は行いません。
  • 認定に必要な書類がそろった後、2カ月程度で認定通知書をお送りします。
  • 毎年8月以降の手当支給にあたり、前年の所得等を確認し、受給資格の更新を行います。
  • すでに手当を受給している方が、支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、ただちに障害者手当・医療係へ届け出てください。

手当の返還

手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808