各種手当等の所得制限基準額

 

ページ番号1008539  更新日 令和6年11月1日 印刷 

各種手当等には、所得制限基準額が定められています。

所得が所得制限基準額の限度額を超えている場合は、支給されない手当等もあります。所得とは、年間総収入から、給与収入の場合は給与所得控除、事業収入等の場合は必要経費を引いたあと、各手当等で定める各種加算・控除をしたものをいいます。本人が20歳未満の場合は、保護者の所得で判断します(自動車の燃料費の助成、福祉タクシー利用券の交付、リフト付きタクシー補助券の交付を除きます。)。各種加算・控除の種類、金額についてはお問い合わせください。

本人の所得制限の限度額

児童扶養手当(国)の全部支給

扶養人数 所得制限の限度額
0人 690,000円
1人 1,070,000円

2人

1,450,000円
3人 1,830,000円
4人 2,210,000円

注:支給を受けている本人(父母またはその児童を養育する者)の所得
注:養育費を受けている場合、その8割相当額を所得金額に加算します。

児童扶養手当(国)の一部支給

扶養人数 所得制限の限度額
0人 2,080,000円
1人 2,460,000円

2人

2,840,000円
3人 3,220,000円
4人 3,600,000円

注:支給を受けている本人(父母またはその児童を養育する者)の所得
注:養育費を受けている場合、その8割相当額を所得金額に加算します。

ひとり親家庭等医療費助成

扶養人数 所得制限の限度額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円
4人

3,440,000円

注:支給を受けている本人(父母またはその児童を養育する者)の所得 
注:養育費を受けている場合、その8割相当額を所得金額に加算します。

特別児童扶養手当(国)

扶養人数 所得制限の限度額
0人 4,596,000円
1人 4,976,000円
2人 5,356,000円
3人 5,736,000円
4人 6,116,000円

注:支給を受けている本人(父母またはその児童を養育する者)の所得

特別障害者手当(国)、障害児福祉手当(国)

扶養人数 所得制限の限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円

障害手当(区)、育成手当(区)

扶養人数 所得制限の限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円

注:支給を受けている本人(父母またはその児童を養育する者)の所得

重度心身障害者手当(都)、心身障害者福祉手当(区)、難病患者福祉手当、自動車の燃料費の助成、福祉タクシー利用券の交付、リフト付タクシー補助券の交付

扶養人数 所得制限の限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円

注:障害者本人が20歳未満の場合は、保護者の所得(自動車の燃料費の助成、福祉タクシー利用券の交付、リフト付きタクシー補助券の交付を除きます。)

配偶者または扶養義務者の所得制限の限度額

児童扶養手当(国)、ひとり親家庭等医療費助成

扶養人数 所得制限の限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円

特別児童扶養手当(国)、特別障害者手当(国)、障害児福祉手当(国)

扶養人数 所得制限の限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686