重度心身障害者手当(都の制度)

 

ページ番号1008536  更新日 令和5年4月1日 印刷 

重度の心身障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方が申請により受けられる手当です。

対象

心身の障害の程度が次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 重度の知的障害であって、日常生活について、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
  2. 重度の知的障害であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
  3. 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方

注意:東京都の判定に基づき、支給の決定が行われます。判定の結果、非該当となる場合があります。

支給制限

次のいずれかに該当する方は受けられません。

  1. 施設等に入所している方
  2. 病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している方
  3. 所得が所得制限基準額の限度額を越えている方(詳しくは関連情報「各種手当等の所得制限基準額」をご覧ください)
  4. 65歳以上で新規申請の方

手当額

月額:60,000円

支払方法

毎月、障害者本人または代行者の金融機関口座に振り込みます。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。

郵送による申請をご希望の方は、申請書等をお送りしますので、お問い合わせください。
郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
 杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  2. 印鑑(朱肉を使うもの)
  3. 申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808