文化財関係法規 杉並区文化財保存事業費補助金交付要綱

 

ページ番号1007835  更新日 平成28年1月14日 印刷 

〔杉教社振発第110号〕
〔平成3年8月1日〕
〔改正 17杉教第1747号〕
〔平成17年6月1日〕

(目的)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第1項並びに杉並区文化財保護条例(昭和57年4月杉並区条例第8号。以下「条例」という。)第19条第1項及び第2項並びに第21条第1項による文化財の保存事業を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は条例及び杉並区文化財保護条例施行規則(昭和57年4月杉並区教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(補助対象者)
第3条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、支出するものとする。
一 区指定有形文化財等の所有者又は管理者が、その文化財等の保存・修理・復旧等に係る事業を行う場合
二 区指定有形文化財等の所有者又は管理者が、その文化財等の防火・防災等保存施設設備に係る整備事業を行う場合
三 区指定無形文化財の保持者又は保持団体が、その文化財の伝承者養成に係る事業を行う場合
四 区指定無形文化財の保持者又は保持団体が、その文化財に必要な道具類等の補修整備に係る事業を行う場合
五 区指定無形民俗文化財の保存に当たっている者が、第三号は第四号の事業を行う場合
六 区指定無形民俗文化財の保存に当たっている団体のうち、次に該当する団体が、第三号又は第四号の事業を行う場合
ア 郷土芸能の保存会、講集団その他の伝承母体が明確であるもの
イ 伝承者の養成を行う必要がある区指定無形民俗文化財の保存団体
ウ 伝承に必要な道具類を所有し、使用する必要がある区指定無形民俗文化財の保存団体

(交付の条件)
第4条 前条に規定する補助金の交付決定にあたり、教育委員会は次の各号に掲げる条件を付すことができる。
一 補助事業は、当該会計年度内に完了すること。
二 補助事業の実施にあたっては、他の法令に違反しないこと。
三 補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供するときは、あらかじめ教育委員会に報告すること。
四 その他、教育委員会が必要と認める事項

(交付額)
第5条 補助金の額は、補助事業に係る経費の8割以内の額とし、予算の範囲内で補助する。ただし、当該補助事業が特別の事情に起因して実施される場合は、この限りでない。

(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、杉並区文化財補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
一 事業計画書(第2号様式)
補助事業が工事を必要とする場合は、設計仕様書、設計図面、工程表を添えること。
二 経費予算書(第3号様式)
三 写真・見取り図等
四 前年度の収支決算書及び当該年度の収支予算書(申請者が団体の場合)
五 団体に関する調書(第4号様式)
六 所有者の承諾書(申請者が占有者の場合)
七 その他参考となる資料

(交付の決定及び通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定に定める申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付を行なうことが適当と認めたときは、杉並区文化財補助金交付決定通知書(第5号様式)により、また補助金の交付を行なうことが適当でないと認めたときは、杉並区文化財補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)で、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる事業のうち軽微なものについては、この限りでない。
一 補助事業に関する経費の配分を変更しようとするとき。
二 補助事業の内容を変更するとき。
三 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(是正措置等)
第9条 教育委員会は、補助事業が補助金の交付決定の内容又は、これに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業の是正又は、一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後(補助事業廃止の承認をうけたときを含む。)又は、補助金の交付の決定にかかる会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第7号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(交付額の確定及び通知)
第11条 教育委員会は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、杉並区文化財補助金交付額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助事業に多額の経費を要する場合で、教育委員会が必要と認めたときは、補助事業の完了前に事業の進捗状況に応じた前条に準ずる報告書を提出させ、交付すべき補助金の額を確定することができる。

(補助金の支払)
第12条 教育委員会は、前条の規定による交付額確定後、補助金を支払うものとする。

(補助金交付額確定の取消し及び返還)
第13条 教育委員会は、補助事業者が条例第20条の各号の一に該当すると認められるときは、補助金の交付額確定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項に定めるもののほか、天災地変その他特別な事情により、補助事業の全部もしくは一部が継続不能となった場合も前項と同様の扱いとする。
3 教育委員会は、補助金の交付額確定を取り消したときは、その理由を付して杉並区文化財補助金交付額確定取消通知書(第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
4 補助金の交付額確定を取り消した場合、補助事業者に対して、すでに補助金が交付されているときは、期日を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)
第14条 この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

様式 略

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