文化財関係法規 杉並区文化財保護奨励金交付要綱

 

ページ番号1007834  更新日 平成28年1月14日 印刷 

〔杉教社社発第202号〕
〔昭和58年10月1日〕
〔改正 杉教第1739号〕
〔平成17年6月1日〕

(趣旨)
第1条 この要綱は、杉並区文化財保護条例(昭和57年4月杉並区条例第8号)第6条の規定に基づく奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)
第2条 奨励金の交付対象は次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 区登録有形文化財、区登録有形民俗文化財、区登録史跡の所有者又は管理者
二 区登録無形文化財の保持者又は保持団体
三 区登録無形民俗文化財の保存に当たっている団体のうち次の各号に該当する団体
ア 郷土芸能の保存会、講集団その他の伝承母体が明確であるもの
イ 文化財の伝承のため、日常的に伝承者の養成等を行わなければならない団体

(奨励金の交付)
第3条 奨励金は、文化財の保護、保存又は公開等の活動を行い、第2条各号のいずれかに該当するものの請求に基づいて交付を決定する。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該文化財の所有者が、官公署であるとき。
二 当該文化財が区に寄託されているとき。
2 前項の規定により交付を決定したときは、奨励金を請求したものに、交付決定通知書により通知し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、予算の範囲内で別に定める。

(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

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