文化財関係法規 文化財保護法施行令 抄
昭和五十九年九月九日
政令第二百六十七号
(法第九十四条第一項の政令で定める法人)
第一条 文化財保護法(以下「法」という。)第九十四条第一項の政令で定める法人は、関西国際空港株式会社、九州旅客鉄道株式会社、港務局、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人労働者健康福祉機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵政公社、年金資金運用基金、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第五条
4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イからトまで及びリに掲げる現状変更等が市の区域内において行われる場合、同号チに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の区域内に存する場合並びに同号ヌに規定する指定区域が市の区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会)が行うこととする。
一 次に掲げる現状変更等(イからヘまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第八十条の規定による許可及びその取消し並びに停止
命令
イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、改築又は除却
ロ 小規模建築物の新築、増築、改築又は除却(増築、改築又は除却にあつては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和四十三法律第百号)第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域におけるもの
ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置、改修もしくは除却(改修又は除却にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装もしくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
ニ 法第七十二条第一項(法第七十五条及び第九十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却
ホ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
ヘ 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
ト 天然記念物に指定された動物の個体の保護もしくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命もしくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該捕獲した動物への標識もしくは発信機の装着
チ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
リ 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理のための計画を都道府県の教育委員会(当該計画が町村の区域を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該計画が市の区域を対象としている場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の様態、 頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
二 法第八十二条(法第九十五条第五項において準用する場合を含む。)及び第八十三条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行 (前項イからヌまでに掲げる現状変更等に係る法第八十条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
5 文化庁長官は、前項第一号ヌの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
6 第四項第一号ヌの管理のための計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
7 第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。
(事務の区分)
第七条 第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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