文化財関係法規 杉並区文化財保護ボランティア要綱

 

ページ番号1007833  更新日 平成28年1月14日 印刷 

平成17年7月1日
17杉教第3293号

(目的)
第1条
この要綱は、杉並区文化財保護条例(昭和57年4月杉並区条例第8号)第40条に規定する文化財保護指導員の職務を補佐し、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うことで、杉並区の文化財行政をより円滑に執行するために置かれる文化財保護ボランティアについて必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)
第2条
文化財保護ボランティアは、次の各号に掲げる要件を有する者の中から、教育委員会が認定し、登録する。
(1)15歳以上の者であること。
(2)杉並区内に在住する者、杉並区内事業所に在勤する者又は杉並区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める中学校及びこれに準ずる学校を除く。)に在学する者であること。
(3)文化財に関する基本的な知識を有し、かつ、区内において文化財保護ボランティアとして活動する意思を有すること。
2 教育委員会は、前項の規定により文化財保護ボランティアとして認定し登録したときは、文化財保護ボランティア登録認定証(第1号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録期間)
第3条
文化財保護ボランティアの登録期間は、2年とする。ただし、登録の更新をすることができる。

(登録の取消し)
第4条
教育委員会は、文化財保護ボランティアが次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1)第2条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(2)辞退の申し出があったとき。
(3)信用を著しく傷つけたとき。
(4)その他教育委員会が特に取り消すことが必要と認めたとき。
2 登録を取消された者は、速やかに登録証を教育委員会に返還しなければならない。

(活動)
第5条
文化財保護ボランティアは、文化財保護指導員の指示を受け、その業務を補佐する。
2 文化財保護ボランティアは、随時区内を巡視し、区内文化財及び標柱・標示板の所在や保存状況を確認し、教育委員会へ報告する。
3 文化財保護ボランティアは、常に文化財保護の意識を持ち、新しい文化財を開拓し、教育委員会に情報提供する。
4 文化財保護ボランティアは、必要に応じて、区民に対する文化財保護思想の普及活動を行う。
5 文化財保護ボランティアは、教育委員会の求めにより、区の文化財調査等の補助を行う。
6 文化財保護ボランティアは、教育委員会が主催する研修会に参加することができる。

第6条
文化財保護ボランティアが教育委員会の求めにより参加した文化財調査等に要した費用のうち、必要と認めるものについて、教育委員会が負担することができる。
2 教育委員会は、文化財保護ボランティアがその活動中において発生する事故に関して、保険に加入することができる。

(責務等)
第7条
文化財保護ボランティアは、責任を持ってその活動に当たらなければならない。
2 文化財保護ボランティアは、その活動に当たり、生涯学習推進課長の指揮監督を受けるものとする。
3 文化財保護ボランティアは、その活動に当たり、常に身分を示す文化財保護ボランティア登録認定証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
4 文化財保護ボランティアは、その活動により知りえた秘密を漏らしてはならない。

(事故報告)
第8条
文化財保護ボランティアは、活動中に事故があった場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(活動報告)
第9条
教育委員会は、文化財保護ボランティアに対して、活動状況の報告を求めることができる。

(庶務)
第10条
文化財保護ボランティアの活動に関する事務は、杉並区教育委員会生涯学習推進課が行う。

(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習推進課文化財係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0693