文化財関係法規 杉並区文化財保護条例施行規則

 

ページ番号1007832  更新日 平成28年1月14日 印刷 

昭和五十七年四月一日
教委規則第五号

(趣旨)
第一条 この規則は、杉並区文化財保護条例(昭和五十七年杉並区条例第八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録台帳)
第二条 杉並区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、杉並区登録文化財(以下「区登録文化財」という。)に係る記録を保存するため、杉並区文化財登録台帳(第一号様式。以下「台帳」という。)を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その付属資料として区登録文化財に係る写真、実測図又は見取図その他の資料を備えておくものとする。
3 教育委員会は、条例第十四条第一項の規定により、杉並区指定文化財(以下「区指定文化財」という。)に指定したときは、第一項に規定する台帳にその旨記載するものとする。

(登録又は指定に係る同意書の提出)
第三条 条例第四条第二項又は第十四条第二項の規定により、杉並区登録有形文化財(以下「区登録有形文化財」という。)、杉並区登録有形民俗文化財(以下「区登録有形民俗文化財」という。)又は杉並区登録史跡、杉並区登録名勝もしくは杉並区登録天然記念物(以下「区登録記念物」と総称する。)の登録に同意した者又は杉並区指定有形文化財(以下「区指定有形文化財」という。)、杉並区指定有形民俗文化財(以下「区指定有形民俗文化財」という。)又は杉並区指定史跡、杉並区指定名勝もしくは杉並区指定天然記念物(以下「区指定記念物」と総称する。)の指定について同意した者は、同意書(第二号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(登録書又は指定書及び認定書の交付等)
第四条 教育委員会は、条例第四条第一項の規定により、区登録有形文化財、区登録有形民俗文化財及び区登録記念物(以下「区登録有形文化財等」という。)を登録したときは、当該区登録有形文化財等の所有者に対し、登録書(第三号様式)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、条例第四条第三項又は第六項の規定により、杉並区登録無形文化財(以下「区登録無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は当該保持団体に対し、認定書(保持者にあつては第四号様式、保持団体にあつては第五号様式)を交付しなければならない。
3 教育委員会は、条例第四条第一項の規定により、杉並区登録無形民俗文化財(以下「区登録無形民俗文化財」という。)を登録したときは、当該区登録無形民俗文化財の保存に当たつている者又は団体(代表者の定めのあるものに限る。)があるときは、その者又はその団体の代表者に対して登録通知書(第六号様式)により通知するものとする。
4 教育委員会は、条例第十四条第一項の規定により、区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財及び区指定記念物(以下「区指定有形文化財等」という。)を指定したときは、当該区指定有形文化財等の所有者に対し、指定書(第七号様式)を交付しなければならない。
5 教育委員会は、条例第十四条第三項又は第六項の規定により、杉並区指定無形文化財(以下「区指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は当該保持団体に対し、認定書(保持者にあつては第八号様式、保持団体にあつては第九号様式)を交付しなければならない。
6 教育委員会は、条例第十四条第一項の規定により、杉並区指定無形民俗文化財(以下「区指定無形民俗文化財」という。)を指定したときは、当該区指定無形民俗文化財の保存に当たつている者又は団体(代表者の定めのあるものに限る。)があるときは、その者又はその団体の代表者に対して指定通知書(第十号様式)により通知するものとする。

(登録書等の再交付)
第五条 区登録文化財の所有者又は保持者もしくは保持団体が、登録書又は認定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、登録書(認定書)再交付申請書(第十一号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、区指定文化財の所有者、保持者及び保持団体について準用する。

(所有者変更に伴う登録書又は指定書の引渡し)
第六条 区登録有形文化財等の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該区登録有形文化財等の登録書を新所有者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定は、区指定有形文化財等の所有者について準用する。

(登録書等の返還)
第七条 区登録有形文化財等の登録又は区指定有形文化財等の指定が解除されたときは、当該文化財の所有者は、速やかに登録書又は指定書を教育委員会に返還しなければならない。
2 区登録無形文化財又は区指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定が解除されたときは、当該文化財の保持者もしくはその相続人又は保持団体の代表者もしくは代表者であつた者は、速やかに認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者変更等の届出)
第八条 条例第十一条第一項の規定による届出は、別表第一の上欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる届出書に下欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。
2 前項の規定は、条例第十七条の規定による届出について準用する。この場合において、別表第一中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。
3 前二項の届出による変更等が、当該区登録有形文化財等の登録書又は当該区指定有形文化財等の指定書の記載事項に係るときは、教育委員会は、当該記載事項を書き換えるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第九条 条例第十一条第二項(第十七条において準用する場合を含む。)に規定する届出を要しない場合とは、次の各号の一に該当するときとする。
一 条例第十条第一項及び第二項又は第二十六条第一項及び第二項の規定による教育委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
二 条例第十九条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。
三 条例第二十三条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとするとき。
四 条例第二十四条第一項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。
五 条例第二十五条第一項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更するとき。
六 前各号に該当する場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が、一箇月を超えないとき。
2 条例第十一条第二項(第十七条において準用する場合を含む。)に規定する所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、区登録有形文化財、区登録有形民俗文化財、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更するときその他緊急やむを得ない事由があるときとする。

(保持者等に関する届出)
第十条 条例第十二条の規定による届出は、別表第二の上欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる届出書に下欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。
2 前項の規定は、条例第十八条の規定による届出について準用する。この場合において、別表第二中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。
3 前二項の届出による変更等が、当該区登録無形文化財の認定書又は当該区指定無形文化財の認定書の記載事項に係るときは、教育委員会は、当該記載事項を書き換えるものとする。

(耐用年数)
第十一条 条例第二十二条第二項の規定により、教育委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあつては十年、石造、コンクリート造又は金属製の文化財にあつては三十年、その他の文化財にあつては二十年とする。

(現状変更等に係る許可申請等)
第十二条 条例第二十三条第一項の規定により、区指定有形文化財又は区指定記念物に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更等の許可申請書(第二十四号様式)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
一 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図
二 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
三 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
四 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等の承諾書(第二十五号様式)
五 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等の承諾書
2 条例第二十三条第一項の規定による現状変更等に係る許可を受けた者が当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等の着手(完了)届(第二十六号様式)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状変更等の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図を添付しなければならない。

(維持の措置の範囲)
第十三条 条例第二十三条第二項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 区指定有形文化財又は区指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該区指定有形文化財又は区指定記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
二 区指定有形文化財又は区指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置を執るとき。
三 区指定有形文化財又は区指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)
第十四条 条例第二十四条第一項の規定による区指定有形文化財又は区指定記念物の修理をしようとするときの届出は、文化財の修理届(第二十七号様式)によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。
一 修理に係る設計仕様書及び設計図
二 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(現状変更等の届出)
第十五条 条例第二十五条第一項の規定による区指定有形民俗文化財に関し現状変更等をしようとするときの届出は、現状変更等の届(第二十八号様式)によるものとし、第十二条第一項各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(現状変更等の届出を要しない場合)
第十六条 条例第二十五条第一項ただし書に規定する区指定有形民俗文化財の現状変更等について届出を要しない場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 区指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該文化財をそのき損前の原状に復するとき。
二 区指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置を執るとき。
三 条例第八条第二項の規定による勧告を受けて行う修理のために現状を変更するとき。
四 条例第十九条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために現状を変更するとき。
五 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。
六 区指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(審議会の運営)
第十七条 杉並区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議会の庶務)
第十八条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習推進課において処理する。

(標識等の管理)
第十九条 条例第三十九条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下「標識等の管理者」という。)は、当該標識又は説明板が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 標識等の管理者は、当該標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(文化財保護指導員の職務)
第二十条 条例第四十条に規定する文化財保護指導員(以下「指導員」という。)は、区の区域内に存する文化財について、随時巡視を行うことにより、その所在及び保存状況を把握し、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たり、身分を示す杉並区文化財保護指導員証(第二十九号様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(指導員の定数等)
第二十一条 指導員の定数は二十一人とし、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)
第二十二条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二八日教委規則第一一号)
この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附則(平成元年三月一五日教委規則第八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月一五日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日教委規則第一〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の杉並区文化財保護条例施行規則第二号様式、第四号様式、第八号様式及び第十一号様式から第二十八号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年三月三〇日教委規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

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