介護予防支援の指定対象の拡大に伴う手続き等について

 

ページ番号1095791  更新日 令和6年8月1日 印刷 

1 拡大する指定介護予防支援事業所の指定要件

  • 原則として、従来の地域包括支援センター(以下、「ケア24)という)からの委託による介護予防支援の業務実績を有する居宅介護支援事業所であること。
  • 法人の登記事項証明書における目的欄に、「介護保険法に基づく介護予防支援事業所」が位置付けられていること。
  • 管理者が「主任介護支援専門員」であること。

2 指定の手続き(概要)

申請意向の申し出および申請書類の提出

介護保険課事業者係(Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へ申請意向をメール等にてお申し出ください。申請に必要な書類等をご案内します。なお、書類の提出期限は、介護保険運営協議会が開催される2カ月前の末日となります。

介護保険運営協議会(年4回程度(6月・10月・1月・3月開催予定))の意見聴取

事業所の指定にあたっては、介護保険運営協議会に諮り意見聴取を行った後、区から指定の可否を連絡します。

3 指定を受けることによる留意点

指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」となります

要支援者のケアプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き、ケア24からの委託が必要となります

利用者の状況等により「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へケアプランの内容が変更になる場合は、ケア24と利用者との契約及びケア24と事業所との委託契約が必要になりますのでご注意ください。

介護予防支援事業所の指定を受けなくても介護予防支援事業を実施できます

指定を受けない場合でも、これまでどおり、ケア24からの委託を受けて介護予防支援事業を実施することができます。

指定を受けた場合、給付管理についても指定事業所が行います

指定を受けた場合、これまでの委託方法によりケア24が行っていた給付管理についても、介護予防支援事業者の指定を受けた居宅介護支援事業所が行うことになります。このため、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を、ケア24または介護保険課給付係にご提出ください。

介護予防支援の指定拡大に伴う実施方法などのQ&A

改正内容や実施方法などについてQ&Aをまとめましたので、参考としてください。

利用者、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所、ケア24の三者契約用の参考様式を掲載します

新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」となり、「介護予防ケアマネジメント」のケアプランを作ることはできないため、利用するサービスによっては、月ごとに「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」を切り替えることが必要になる可能性があります。その都度、利用者との契約を結び直すことにすると、利用者・事業所双方に負担が生じることになり得ますので、このような場合を想定し、利用者、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所、ケア24の三者契約用のひな型を参考に掲載しますので、各事業者の判断により適宜ご活用ください。

問い合わせ先

  • 指定に関すること 介護保険課事業者係
  • 給付に関すること 介護保険課給付係

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2339