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更新日 : 2024年2月21日

BCP(業務継続計画)について【令和6年4月1日から義務化】

目次

令和3年度介護保険制度改正が行われたことに伴い、介護事業所におけるBCP(業務継続計画)の策定等が義務化されました。(令和6年3月31日までは経過措置期間)

BCP(業務継続計画)とは、自然災害・感染症等の不測の事態が発生した場合に備えるために、身体、生命の安全確保に加え、重要な事業を中断させない、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針・体制・手順を示した計画です。

厚生労働省のホームページにあるひな形も参考に作成して下さい。

令和6年4月1日から義務化となる事項

  1. BCP(業務継続計画)の策定
  2. 定期的な研修及び訓練の実施
  3. 定期的なBCP(業務継続計画)の見直し

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部介護保険課事業者係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0794

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